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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

ページID:0053788 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

先端設備等導入計画について

 宇美町では、町内に事業所のある中小企業者の設備投資を促進し、労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づき、導入促進基本計画を策定しています。

 町内に事業所のある中小企業者は、国の導入促進指針、宇美町の導入促進基本計画に適合する先端設備等導入計画を策定し認定を受けることで、計画実行のための税制措置や金融支援を受けることができます。

 宇美町の導入促進基本計画 [PDFファイル/96KB] ※令和7年4月1日付で国の同意を得ています

認定を受けられる中小企業者の規模について

中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の額(※1) 常時使用する従業員の数(※1)
製造業その他(※2) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※3)(※4) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業(※3) 3億円以下 300人以下
旅館業(※3) 5千万円以下

200人以下

(※1)「資本金の額又は出資の額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかが該当すれば中小企業者になります。

(※2)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(※3)政令指定業種。

(※4)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く。

 

 税制支援(固定資産税の特例措置)の対象となる中小企業者は、規模要件が異なります。

 税制支援についてご確認ください。

 

先端設備等導入計画の内容
主な要件 内容
計画期間 計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか
一定程度向上

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。※基準年度=直近の事業年度末

⇒計画期間内における労働生産性の向上率≧計画年数×3%

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な精算、販売活動等の用に直接供される設備。

(対象設備)機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 

支援内容について
税制支援

 中小企業者等が適用期間内に、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合地方税法において新規取得設備に係る固定資産税の特例措置を受けることができます。

固定資産税の特例措置
対象者 ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし、1億円以下でも中小企業者等とはならない場合もあります。

適用期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置付けた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備。

・機械装置(160万円以上)

・工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外

(補足)

 ・償却資産として課税されるものに限る

その他要件

・生産、販売活動等に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと。

・令和9年3月31日までに取得した設備。

先端設備等導入計画を作成して町の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減

 金融支援

 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。

 「先端設備等導入計画」を提出する前に、各都道府県の信用保証協会にご相談ください。

 

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

申請書類様式

  様式は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

申請先

 宇美町役場 シティプロモーション課 まちの魅力推進係

 〒811-2192

 福岡県糟屋郡宇美町宇美五丁目1番1号

 電話 092-934-2370

 

 (注意)

 計画の認定には2週間程度かかる見込みです。

 

 

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