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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請のご案内
令和5年4月1日付の税制改正により、令和5年4月1日以降に取得される資産については新たな固定資産税の特例制度の適用対象になります。
宇美町では、町内に事業所のある中小企業者の設備投資を促進し、労働生産性を向上させるため、「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を策定しています。
※令和3年6月16日付けで、生産性向上特別措置法は廃止され、基本計画の関係規定は中小企業等経営強化法に移管されました。
町内に事業所のある中小企業者は、国の導入促進指針、宇美町の導入促進基本計画 [PDFファイル/76KBに適合する先端設備等導入計画を策定し認定を受けることで、設備投資のための支援を受けることができます。(平成30年7月31日付けで国の同意を得ています)
1.対象者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に該当する方のうち、以下の要件を満たす事業者です。
・宇美町内で、一定期間内に労働生産性を向上させるための先端設備等の導入を行う予定であること。
・「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が宇美町の「促進基本計画」に合致すること。
・町税を滞納していないこと。
・暴力団または暴力団員及びこれらと密接な関係を有する者でないこと。
・公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
▼認定を受けられる中小企業者の規模
*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅行業」まで以外の業種が該当します。
**自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なります。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。(以下参照)
★「中小企業者」に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)~(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
2.先端設備等導入計画について
宇美町では、町内中小企業者の労働生産性向上に向けた設備投資の促進のため、導入促進基本計画を策定しています。
宇美町の導入促進基本計画 [PDFファイル/76KB]に合致する場合に認定を行います。
※宇美町の導入促進基本計画の期間は、令和5年8月1日から令和7年8月1日までです。
申請者は、認定経営革新等支援機関(商工会等)に予め計画の確認を受けて、宇美町に申請する必要があります。
主な要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(※)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※直近事業年度末) ◆算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入費 労働投入量=労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 | 〇基本方針及び宇美町の導入促進基本計画に適合するものであること 〇せんたん先端設備等の導入がえ円滑かつ確実に実施されるとみこまれ見込まれるものであること 〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
3.固定資産税の特例について
(1)中小事業者等が(2)適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
※固定資産税の特例を受けるためには、設備を取得する前に先端設備等導入計画の認定を受けてください。
対象者(中小事業者等)
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
(1)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間にこの法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
4.先端設備等導入計画の申請手続きについて
申請の流れや書類の記載方法は中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度」による支援<外部リンク>を確認してください。
申請時必要書類(紙)を郵送または持ってくるにより申請してください。
提出された書類は、お返しできませんので、提出資料の写し等は、手元に保管してください。
申請に必要な書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3)宇美町で事業を営んでいることが証明できる書類
(直近の確定申告書の写し、商業登記簿謄本の写し等)
(4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。)
※ 申請書等の様式、記載例については、中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(4)に加えて、以下の書類
(5)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
▼固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
(6)リース契約見積書(写し)
(7)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※書類の様式、記載例については、中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。
賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合
上記(1)~(5)(リースの場合は(1)~(7))に加え、以下の書類を提出
(8)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※書類の様式、記載例については、中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。
5.変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、この認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、その認定をした市区町村の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代など、法第53条第1項の認定の基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げを計画内に追加することはできません。
申請書類(変更申請の場合)
(2)先端設備等導入計画(変更後)
認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し
変更前の計画であることを計画書内い手書き等で記載してください。
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付加納な金額)を貼付してください。)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(5)に加え、以下の書類を提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
※書類の様式、記載例については、中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。
5.その他
(1)必要書類をすべて提出後、問題がなければ2~3週間程度で認定書を交付することを予定しています。
(2)計画の進捗・実施状況の必要な調査を後日実施することがあるため、調査へのご協力をお願いいたします。
(3)計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。事前にお問い合わせください。
(4)認定後、各種要件を満たさないことが判明したときは、認定を取り消す場合がございます。