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自転車のスマホ運転・酒気帯び運転の罰則強化

ページID:0055489 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

 自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

 令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則が強化されます。

運転中のながらスマホ

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象になりました。

 ※停止中の操作は対象外

 違反者…6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

 交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 違反者…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 自転車の提供者…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 酒類の提供者・同乗者…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります  

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

 ※受講命令違反 5万円以下の罰金

危険行為…信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など

パンフレット1パンフレット2

自転車の交通ルールの詳細はこちら<外部リンク>

 

 宇美町では、令和6年4月1日より自転車利用される町民の皆さまの大切な命を守るため、安全性の認証を受けたヘルメットの購入に係る費用の一部を補助します。詳しい内容については、下記をご参照ください。

 

イラスト①

宇美町ヘルメット補助金制度についてはこちら