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障害年金受給等で法定免除を受けている方へ

ページID:0054821 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

【これまでは】
障害基礎年金などを受給している方は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除といいます)となるため、老齢基礎年金額の増額を希望するときは保険料の後払い(追納制度)をご利用いただいていました。

【平成26年4月からは】
法定免除の期間であっても、保険料を通常納付できる「納付申出制度」がはじまります。
納付申出により、以下の便利でお得な制度をあわせてご利用できるようになります。

・保険料の口座振替(手間いらずで便利)
・保険料の前納(保険料の割引あり)
・付加年金などの加入(お得な上乗せ制度)

【手続き方法は】
宇美町役場または東福岡年金事務所に申出書を提出してください。
国民年金保険料の通常納付ができるようになります