年金請求手続き
年金請求方法
請求する年金にはおもに老齢、障害、遺族の3つの年金があります。
いずれの年金にも支給要件がありますので、書類等を揃えられる前に必ずご確認ください。
上記の年金のほか、未支給請求、死亡一時金、寡婦年金、特別障害給付金等の諸制度がありますので、詳細は日本年金機構ホームページ<外部リンク>を参照ください。
老齢基礎年金
加入していた年金制度が国民年金だけで、1号被保険者期間のみの方は、宇美町役場住民課6番窓口で手続きができます。(国民年金の3号被保険者期間、厚生年金・共済組合の期間がある場合を除きます。)
<手続きに必要な書類等>
(1)国民年金老齢給付裁定請求書(65歳に到達する3か月前に日本年金機構から送付された方のみ)
(2)マイナンバーカード(※本人と配偶者の分)
(3)年金手帳、基礎年金番号通知書
(4)請求者名義の預(貯)金通帳 、キャッシュカード
(5)戸籍謄本※65歳の誕生日の前日以降に発行したもの、かつ、年金請求書提出日の6ヶ月以内に交付されたもの。不要の場合あり。
(6)住民票(年金請求書に個人番号(マイナンバー)を記入した場合は省略可。)
※その他、個別に改めて書類を添付する必要がある場合もありますので、ご不明な点は事前にご相談ください。
なお、厚生年金、共済年金の期間がある方は各年金事務所、共済組合へ確認、請求をお願いします。
障害基礎年金
初診日(初めて診療を受けた日)が、20歳前の方、国民年金の1号被保険者期間にある方は、国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有し、かつ60歳~65歳未満の方は、宇美町役場住民課6番窓口で手続きができます。
(1)国民年金障害給付裁定請求書
(2)マイナンバーカード(※本人)
(3)年金手帳、基礎年金番号通知書
(4)請求者名義の預(貯)金通帳 、キャッシュカード
(5)戸籍謄本※戸籍は不要の場合あり
※その他診断書や個別に改めて書類を添付する必要がある場合もありますので、ご不明な点は事前にご相談ください。
遺族基礎年金
国民年金の1号被保険者期間中に亡くなった場合は、宇美町役場住民課6番窓口で手続きができます。
(1)国民年金遺族給付裁定請求書
(2)マイナンバーカード(※本人)
(3)年金手帳、基礎年金番号通知書
(4)請求者名義の預(貯)金通帳、キャッシュカード
(5)戸籍謄本※死亡日記載のもの。死亡された日以降のもので、筆頭者・続柄・変更事項のあるもの。
(6)死亡診断書(写し)
※その他個別に改めて書類を添付する必要がある場合もありますので、ご不明な点は事前にご相談ください。
その他の年金