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後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月13日更新

後期高齢者医療制度の保険料の仕組み

 後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、被保険者に保険料を賦課し、徴収します。賦課は、広域連合の条例で定めた保険料率に基づき算定された保険料額によって行います。保険料率は各都道府県ごとにかかった医療費総額によって異なるため、医療費が高い都道府県ほど保険料も高くなります。徴収は特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(口座振替等)で行われます。

 保険料は、被保険者の負担能力に応じた所得割と、すべての被保険者が負担する均等割から構成され、個人単位で賦課されます。

 低所得者世帯に属する被保険者については保険料を軽減します。また被用者保険の被扶養者であった人(サラリーマンである子供の健康保険に加入していた人など)については、制度加入時から保険料を軽減します。

 これらの減額した保険料は、市町村と都道府県による公費で補てんされます。市町村は被保険者から徴収した保険料と、上記保険料減額を補てんする繰入金を広域連合に納付するものとなっています。

保険料率と軽減

保険料率の計算方法

 令和4・5年度の被保険者個人ごとの保険料は、下記のように被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。(合計金額の10円未満は切り捨て)

 保険料額(年額)均等割額(56,435円)+所得割額(総所得金額等-基礎控除額)×10.54

※総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。

※基礎控除額は合計所得が2,400万円以下の場合は43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。

※障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。

※年金を受給した年の12月31日現在に満65歳以上の公的年金収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合、所得割額はかかりません。

★保険料の計算は福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページにて試算できます★<外部リンク>

保険料率の改正

 福岡県後期高齢者医療制度の保険料率は2年に1度改正することになっています。現在は令和4・5年度分の改正となっております。

福岡県後期高齢者医療保険料
年度 令和2・3年度 令和4・5年度 増減
均等割額 55,687円 56,435円 748円増
所得割率 10.77% 10.54% 0.23ポイント減
賦課限度額 64万円 66万円 2万円増

保険料軽減措置

均等割の軽減

 世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。

均等割の軽減

対象者の所得要件
〔同一世帯(※1)内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額(※2)の合計額〕

軽減割合

(均等割額の年額)

令和5年度

 43万円(基礎控除額)

 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下

7割

(16,930円)

 43万円(基礎控除額)+29万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下

5割

(28,217円)

 43万円(基礎控除額)+53.5万円×被保険者数

 +10万円×(給与所得者等の数-1)(※3) 以下

2割

(45,148円)

※1 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者、障害認定による加入者などはその時点)の世帯が基準となります。

※2 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同じですが、満65歳以上の方の公的年金については、「公的年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となります。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。

※3 青文字部分の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得【給与収入55万円超】または公的年金等に係る所得【公的年金等収入60万超(65歳未満)または125万円超(65歳以上)】を有する場合に適用されます。

 被保険者及び世帯主の方の所得が市区町村で分からない場合、福岡県後期高齢者医療広域連合が「簡易申告書 (所得を申告する書類)を送付しますので回答をお願いいたします。

 

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方

 後期高齢者医療制度に加入される前日に、社会保険の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。

また、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。

 均等割額が7割軽減に該当する方は、7割軽減が優先となります。社会保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料の

軽減が適用されていない場合は、住民課国保医療係までご連絡いただきますようお願いいたします。

 

 保険料の減免

 災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の目立つ減少など、突発的な事情によりどうしても保険料を納めることが困

難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。詳しくは住民課国保医療係までご相談ください。

保険料の納め方

 原則として特別徴収(年金天引き)になりますが、年度途中で資格取得した場合や年金の額などによっては、普通徴収(納付書または口座振替での納付)になります。

 特別徴収の方は、申し込みにより口座振替へ変更することができます。手続きの方法などは、住民課国保医療係へお問い合わせください。

※年金天引きの中止には2か月から4か月程度かかります。

※口座からの振替不能が一定期間続く場合、特別徴収に変更させていただくことがあります。

※国民健康保険税を口座振替で納付していた方も、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合、新たに手続きが必要になります。

※恩給、老齢福祉年金は特別徴収の対象になりません。また、年度途中から被保険者となる方や保険料額が変更となった場合などは、特別徴収の条件に該当しても、普通徴収となることがあります。

社会保険料控除について

 後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。

 社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った方に適用されます。

 

社会保険料控除の対象者
◆特別徴収の場合 保険料を支払った方は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。
◆普通徴収の場合 保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。

 社会保険料控除証明書の送付について

 後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)により納付されている方には、年金事務所より1月末から2月上旬頃までに、郵送にて源泉徴収票が送付されます。

 普通徴収(口座振替または納付書)にてお支払いの方は、住民課国保医療係より1月中旬以降納付証明を送付します。

 

保険料を滞納した場合

 災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、有効期間の短い保険証や資格証明書への差し替え、給付の一時差止めなどの措置がとられる場合があります。保険料は必ず納期限内にお納めください。