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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度の保険料の仕組み
後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、被保険者に保険料を賦課し、徴収します。賦課は、広域連合の条例で定めた保険料率に基づき算定された保険料額によって行います。保険料率は各都道府県ごとにかかった医療費総額によって異なるため、医療費が高い都道府県ほど保険料も高くなります。徴収は特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(口座振替等)で行われます。
保険料は、被保険者の負担能力に応じた所得割と、すべての被保険者が負担する均等割から構成され、個人単位で賦課されます。
また、子ども・子育て支援法の改正により、高齢者の医療の確保に関する法律の中で規定する徴収対象とする費用の中に「子ども・子育て支援金」分(以降、「子ども分」という。)を含めることとされました。令和8年度より保険料の年額は、従来の医療保険料分(以降、「医療分」という。)と「子ども分」の合計となります。
★後期高齢者医療制度の保険料についての詳細は福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください★<外部リンク>
★保険料の計算は福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページにて試算できます★<外部リンク>
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、所得税及び住民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除は、被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料の支払いを行った場合に、支払った方に適用されます。
| ◆特別徴収の場合 | 保険料を支払った方は、年金受給者=被保険者であるため、被保険者本人に適用されます。 |
|---|---|
| ◆普通徴収の場合 | 保険料を実際に支払った方(本人または生計を一にする親族)に適用されます。 |
社会保険料控除証明書の送付について
後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金天引き)により納付されている方には、年金事務所より1月末から2月上旬頃までに、郵送にて源泉徴収票が送付されます。
普通徴収(口座振替または納付書)にてお支払いの方は、住民課医療年金係より1月中旬以降納付証明を送付します。
保険料を滞納した場合
給付の一部差し止めなどの措置が講じられる場合があります。資産や一定の収入がある場合は、滞納処分(差押えなど)が行われることもあります。
納付が困難な場合は、早めに収納対策室に相談してください。



