子ども医療について
子ども医療証
中学校卒業の年度末までの子どもを対象にした医療費を補助する制度です。
医療費の助成範囲
保険が使える医療費について下記のように助成がありますが、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険が使えない費用は、助成の対象となりません。
外来
受給者負担額
0歳~2歳まで
0円
3歳~小学校入学前まで
800円/月
小学生
1,200円/月
中学生
補助なし
入院
受給者負担額
0歳~2歳まで
0円
3歳~小学校入学前まで
500円/日 7日間
小学生
500円/日 7日間
中学生
500円/日 7日間
対象となる方
宇美町に住所があり、国民健康保険または社会保険に加入している中学校卒業の年度末までの子どもが対象です。
ただし、生活保護の受給者は、子ども医療の助成は受けられません。
交付申請手続き
医療費の助成を受けるためには申請が必要です。
<申請の時必要なもの>
・健康保険証(子どもの氏名が記載されているもの)
・印かん
・マイナンバーカード(世帯全員分)
・役場来る者の「本人確認書類※」
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
※代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類、(2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
支給開始日
次の場合を除き、申請した月の初日からお使いいただけます。
・出生による場合・・・出生から60日以内の申請であれば、出生日から
・転入による場合・・・転入日から30日以内の申請であれば、転入日から
・その他の場合・・・受給事由が生じた日から30日以内の申請であれば、受給事由が生じた日から
受診の方法
子ども医療証と健康保険証を、医療機関へ見せてください。
子ども医療証は福岡県外での使用はできません。後ほど払い戻しの申請をしてください。
医療費の払い戻し
子ども医療証が下記の理由で使えなかったときは、払い戻しを受けることができます。(診療内容等の審査結果によっては、払い戻しが受けられないこともあります。)
・県外の医療機関に受診したとき
・補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
<申請の時必要なもの>
・医療機関からの領収書
・健康保険証
・乳幼児・子ども医療証
・印鑑
・振込先がわかる通帳
・補装具を作ったときは医証、健康保険からの振り込み通知書
※受診内容によっては必要書類が変わることもありますので、住民課年金手当係へお尋ねください。
乳幼児・子ども医療証の返還について
下記の場合は返還が必要です。
・宇美町から転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき
届出について
下記の場合は届出が必要です。
・加入している健康保険証の内容が変わったとき
・転居などで住所や氏名が変わったとき
・医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
・交通事故など第三者によって受けた傷病に乳幼児・子ども医療証を使用するとき