子ども医療について
子ども医療費支給制度
中学校卒業の年度末までの子どもを対象にした医療費を補助する制度です。
宇美町では、子どもの健康保持と子育て世帯への経済的負担軽減を図るため、令和3年4月1日から中学生の通院医療費の助成を拡大しました。
医療費の助成範囲
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保険が使える医療費について下表のように助成があります。
ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険が使えない費用は、助成の対象となりません。
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外来
受給者負担額
0歳~2歳まで
0円
3歳~小学校入学前まで
800円/月
小学生
1,200円/月
中学生
1,600円/月
入院
受給者負担額
0歳~2歳まで
0円
3歳~小学校入学前まで
500円/日 7日間
小学生
500円/日 7日間
中学生
500円/日 7日間
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対象者
宇美町に住所があり、国民健康保険または社会保険に加入している中学校卒業の年度末までの子どもが対象です。
ただし、生活保護の受給者は、子ども医療の助成は受けられません。
交付申請手続き
医療費の助成を受けるためには申請が必要です。
申請の時必要なもの
・健康保険証(お子様の氏名が記載されているもの)
・マイナンバーカード(お子様と、お子様の生計を維持している扶養義務者)
・役場に来る方の本人確認書類※
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
※代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類、(2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
支給開始日
【出生のとき】
・出生から60日以内に手続きしたときは、出生日から。
・出生から60日を過ぎて手続きしたときは、手続きした月の初日から。
【転入のとき】
・転入日から30日以内に手続きしたときは、転入日から。
・転入日から30日を過ぎて手続きしたときは、手続きした月の初日から。
【その他の場合】
受給事由が生じた日から30日以内の申請であれば、受給事由が生じた日から。
医療証の使い方
子ども医療証と健康保険証を、医療機関へ見せてください。
子ども医療証は福岡県外での使用はできません。後ほど払い戻しの申請をしてください。
医療費の払い戻し
子ども医療証が下記の理由で使えなかったときは、払い戻しを受けることができます。(診療内容等の審査結果によっては、払い戻しが受けられないこともあります。)
- 県外の医療機関に受診したとき
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
- 医師の指示によりPCR検査を行ったとき
申請期限
医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、以下の場合は5年以内であっても払戻ができないことがありますので、お早めに申請をお願いします。
- 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合
- 補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成、または10割負担の領収書の治療費を申請していない場合(加入健康保険への申請期限は2年以内)
などは払い戻しができません。
申請に必要なもの
・医療機関からの領収書(保険診療の内容がわかるもの)
・健康保険証
・子ども医療証
・振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(お子様を扶養している方の名義に限る)
・補装具を作ったときは、医証(病院の証明書)、健康保険からの振込通知書、見積書、請求書
※受診内容によっては必要書類が変わることもありますので、住民課年金手当係へお尋ねください。
小児弱視等の治療用眼鏡等の助成について
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡及びコンタクトレンズ(以下、「治療用眼鏡等」といいます。)は、医師の診断等により保険適用となった場合に、助成の対象となります。
1 対象年齢 9歳未満の小児(療養費の申請時に9歳未満であること)
2 更新の制限
- 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が1年以上あること
- 5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等は、更新前の装着期間が2年以上あること
届出について
次の場合は届出が必要です。
・加入している健康保険証の内容が変わったとき
・転居などで住所や氏名が変わったとき
・医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
・交通事故など第三者によって受けた傷病に子ども医療証を使用するとき
子ども医療証の返還について
次の場合は返還が必要です。
・宇美町から転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき