印鑑登録に関すること
印鑑登録について
[印鑑登録ができる方]
宇美町に住民票のある15歳以上の方。
ただし、成年被後見人の方は登録できません。
印鑑を登録するとき
★本人が手続きに来られる場合
1、運転免許証等を利用する方法
「官公署の発行した顔写真付きの免許証・マイナンバーカード・パスポート等本人確認書類(有効中のもの)」及び「登録する印鑑」を持ってきて申請してください。→即日で印鑑登録証を交付します
2、保証人による方法
「宇美町で印鑑登録をしている保証人からの保証書」及び「登録する印鑑」を持ってきて申請してください。→即日で印鑑登録証を交付します
★上記以外の場合→照会受付になります。
照会受付について
※ 上記1,2以外または代理人による申請の場合は照会受付になります。
受付の流れ
1、「申請書」及び「登録する印鑑」を窓口にお持ちください。(代理人が来られる場合は「委任状」も必要です。申請書の委任状欄を記入下さい。
2、受付後、本人の住民登録地宛に照会書を簡易書留で送付します。
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3、照会書が届いたら、照会書に本人が署名、押印をします。
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4、「照会書」と「本人確認書類(保険証等)」を窓口にお持ちください。(代理人が来られる場合は代理権授与通知の記入及び代理人の本人確認書類も必要です。)
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5、印鑑登録証を交付します。
[申請窓口]
住民課住民係
[手数料]
登録料 300円
[登録できる印鑑]
印鑑に刻まれている文字が、住民票に記載されている氏や名で表わされていて、変形せず、印影の1辺の長さが8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形に収まるものです。
印鑑登録の廃止、印鑑の改印・紛失、印鑑登録証の亡失等
[申請方法]
印鑑の改印または紛失等の場合、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止申請をしてください。
印鑑登録証を亡失された場合、印鑑登録証亡失届をしてください。
※代理人が来られる場合は委任状も必要です。
[申請窓口]
住民課住民係
※再度印鑑登録をされる際は「印鑑を登録するとき」をご覧ください。
印鑑登録証明書の交付を受けるとき
[申請方法]
印鑑登録証をお持ちになり、申請してください。
※印鑑登録証をお持ちでない場合、印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください。
[申請窓口]
住民課住民係
[手数料]
1通につき300円
※詳しくは住民課住民係へお問い合わせください。