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印鑑登録に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

印鑑登録について

[印鑑登録ができる方]
宇美町に住民票のある15歳以上の方。
ただし、成年被後見人の方は登録できません。

印鑑を登録するとき

<印鑑登録申請書等 様式> [PDFファイル/254KB] 

【登録申請者が来て、即日登録できる場合】
(1)登録する印鑑及び個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの官公署の発行した顔写真のある本人確認書類がある。

​(2)登録する印鑑及び保証書(宇美町で印鑑登録をしている人から登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面)がある。

※ 上記(1)、(2)以外または代理人による申請の場合は照会受付(2度来ることが必要)になります。

 

【即日登録以外の方法(2度来ることが必要)​】
受付の流れ 
   1 「印鑑登録申請書」及び「登録する印鑑」を窓口にお持ちください。(代理人が来られる場合は登録申請書が「印鑑登録申請書」の代理権授与通知書(委任状)欄も記入して下さい。)                                 

   2  受付後、登録申請者の住民登録地宛に「照会書」を簡易書留で送付します。
              
   3  「照会書」が届いたら、「照会書」に登録申請者が署名、押印をします。
          
   4  「照会書」と「本人確認書類(保険証等の原本)」を窓口にお持ちください。(代理人が来られる場合は登録申請書が「照会書」の代理権授与通知書欄も記入して下さい。代理人の本人確認書類も窓口にお持ちください。)
          
   5  印鑑登録証を交付します。  

[受付窓口]
住民課戸籍住民係

[手数料]
登録料 300円    

[登録できる印鑑]
印鑑に刻まれている文字が、住民票に記載されている氏や名で表されていて、変形せず、印影の1辺の長さが8ミリの正方形より大きく25ミリの正方形に収まるものです。

印鑑登録の廃止・改印・紛失、印鑑登録証の亡失、印鑑登録証の引替交付

[手続方法]
印鑑登録の廃止または改印等の場合、印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止申請書を記入してください。
印鑑登録証を亡失された場合、印鑑登録証亡失届出書を記入してください。
印鑑登録証が著しく破損した等の場合、印鑑登録証引替交付申請書を記入してください。
※代理人が来られる場合は登録申請書が​代理権授与通知書(委任状)欄も記入をしてください。
 
[受付窓口]
住民課戸籍住民係

※再度印鑑登録をされる際は「印鑑を登録するとき」をご覧ください。

印鑑登録証明書の交付を受けるとき

[手続方法]
印鑑登録証をお持ちになり、申請してください。
※印鑑登録証をお持ちでない場合、印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください。​

[受付窓口]
住民課戸籍住民係​

[手数料]
1通につき300円

※詳しくは住民課戸籍住民係へお問い合わせください。


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