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戸籍等の第三者請求について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

本人等(戸籍に記載されている方、直系尊属、直系卑属)以外の方が戸籍謄本等の請求をする場合、

以下の書類が必要です。

 請求できる方

(1)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が、債務者が亡くなったことにより貸金返還を求めるため相続人を特定する必要がある場合     など

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

  • 亡くなった方の財産を相続した方が、相続税の確定申告書の添付書類として亡くなった方の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合     など

(3)戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

  • 成年後見人であった方が、亡くなった成年被後見人の遺品を相続人に渡すために成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合     など

請求に必要なもの

  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者が法人の場合、代表者の資格証明書(代表者事項証明書、登記事項証明書等)
  • 請求者が法人で、社員の方が請求する場合、関係がわかるもの(社員証、代表者からの委任状等)
  • 請求者が法定代理人の場合、代理権を証する書類(戸籍謄本、後見登記の登記事項証明書等)
  • 資料(請求者と請求する戸籍謄本等の対象者との関係のわかるもので、請求が正当なものであることを示すもの)

 

※上記の確認が得られない場合には、戸籍謄本等の交付をお断りする場合もあります。