ひとり親家庭等医療について
ひとり親家庭等医療証
父母の離婚、父母の死亡などによって父母と生計を同じくしていない児童について母子・父子世帯等への生活の安定を図り、病気やケガで病院にかかった場合に医療費の一部を助成する制度です。
医療費の助成範囲
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保険が使える医療費について下記の費用を除いた患者負担額を助成します。ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険が使えない費用は、助成の対象となりません。
患者負担額(1医療機関当たり)
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・通院 800円/月
・入院 500円/日(月7日まで)
受診の方法
・福岡県内の医療機関を受診されるとき
ひとり親家庭等医療証と加入中の健康保険証を、医療機関へ見せてください。窓口での自己負担が軽減されます。
・福岡県外の医療機関を受診されるとき
ひとり親家庭等医療証は使えませんので、いったん自己負担してください。払い戻しの方法で助成します。
・その他、ひとり親家庭等医療証が使用できなかったとき
健康保険の診療対象となる医療費は助成の対象となります。払い戻しの方法で助成します。
※払い戻しには、手続きが必要となります。
対象となる方
宇美町に住所があり、健康保険にに加入しており、下記の要件にあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童)とその児童を監護している父母、または父母にかわってこれらの児童を養育している方。
・父母が婚姻を解消(事実婚を含む)した児童
・父または母が死亡した児童(児童扶養手当の受給をされてない遺族年金受給世帯も含む)
・父または母が障がい(年金の障がい等級1級程度)の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
注意事項
※所得制限は児童扶養手当と同じとなるため、児童扶養手当が所得制限を超え受給できない場合は、ひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
※生活保護を受けている方は、ひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
※中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により医療支援給付を受けている方は、ひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
※福祉施設入所(医療費が措置される施設)の方は、ひとり親家庭等医療の助成を受けられません。
※小学校就学前まで(6歳到達後、最初の3月31日まで)は、子ども医療の受給が優先となります。
認定申請に必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者及び対象児童の健康保険証
- その他必要書類(児童扶養手当証書、遺族年金証書等)
(同番地に別世帯がいない場合)
- マイナンバーカード(請求者及び対象児童)
(同番地に別世帯がいる場合)
- マイナンバーカード(別世帯全員分)
- 役場来る方の本人確認書類※
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
※代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類、(2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
申請の期間
こんなとき |
期間 |
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新規にひとり親家庭等に該当したとき |
該当日から30日以内に申請が必要です。 |
転入したとき |
転入日から30日以内に申請が必要です。 |
※上記期間後の申請は、申請月の1日から有効の医療証となります。
医療費の払い戻し手続き
ひとり親家庭等医療証が下記の理由等で使えなかったときは、払い戻しを受けることができます。(診療内容等の審査結果によっては、払い戻しが受けられないこともあります。)
- 県外の医療機関を受診したとき
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
- 医師の指示によりPCR検査を行ったとき
申請期限
医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、以下の場合は5年以内であっても払戻ができないことがありますので、お早めに申請をお願いします。
- 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合
- 補装具や小児弱視の治療用眼鏡等の作成、または10割負担の領収書の治療費を申請していない場合(加入健康保険への申請期限は2年以内)
などは払い戻しができません。
申請の時必要なもの
- ひとり親家庭等医療証
- 健康保険証
- 医療機関からの領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し(お子様の分を申請する場合は、扶養義務者の名義に限る)
- 補装具を作ったときは医証、健康保険からの振り込み通知書
※払い戻しの申請内容によっては必要書類が変わることもありますので、住民課年金手当係へお尋ねください。
受給中の届出について
ひとり親家庭等医療証の更新
年に一度、医療証の更新が必要です。更新の時期には、個人通知等にてお知らせいたします。
ひとり親家庭等医療証の返還
・宇美町から転出するとき
・婚姻(事実婚含む)するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・死亡したとき
変更があったとき
・加入している健康保険証の内容が変わったとき
・転居などで住所や氏名が変わったとき
・医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
・交通事故など第三者によって受けた傷病にひとり親家庭等医療証を使用するとき