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国保税の算出方法(令和8年度版)
国民健康保険税率を改定します
国民健康保険制度は、平成30年4月から県と市町村が共同で運営しています。
県は、将来的には国民健康保険料水準の統一を進めており、毎年市町村ごとに標準保険料率を算出しています。これらのことにより、令和8年度の改定では宇美町国民健康保険制度を将来にわたって守り続けるため、県が示す標準保険料率を参考に国民健康保険税率を算定しています。
また、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金制度」が創設されるため、「子ども・子育て支援納付金」が加算されます。
令和8年度 国民健康保険税の税率
令和8年度は、税率を下記のとおり変更します。
【税率の変更】
下表の医療分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合計が、年間の国民健康保険税額となります。年度途中に異動があった場合は、月割での計算となります。
所得割は「基礎控除」(※注1)後の所得額に対して割合を乗じます。
介護納付金分は、40歳以上65歳未満の方のみ対象となります。
子ども・子育て支援納付金の18歳以上均等割は当該年度の4月1日時点で18歳以上が対象となります。
注1:基礎控除額は、前年の合計所得金額に応じて減少します。合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円。
2,400万円を超え2,450万円以下の場合は29万円。2,450万円を超え2,500万円以下の場合は15万円。
2,500万円を超える場合は0円です。
| 改定前 | 改定後 | 差 | ||
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 所得割 | 9.05% | 7.60% | ▲1.45% |
| 均等割 | 28,000円 | 27,000円 | ▲1,000円 | |
| 平等割 | 29,000円 | 29,000円 | ±0円 | |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 670,000円 | +10,000円 | |
|
後期高齢者 支援金等分 |
所得割 | 2.50% |
2.80% |
+0.3% |
| 均等割 | 8,000円 | 9,000円 | +1,000円 | |
| 平等割 | 9,000円 | 9,000円 | ±0円 | |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 260,000円 | ±0円 | |
|
介護納付金分 (40歳~64歳) |
所得割 | 2.10% | 2.20% | +0.1% |
| 均等割 | 10,000円 | 10,000円 | ±0円 | |
| 平等割 | 7,000円 | 7,000円 | ±0円 | |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | ±0円 | |
|
子ども・子育て 支援納付金分 令和8年4月~創設 |
所得割 | - | 0.27% | +0.27% |
| 均等割 | - | 1,000円 | +1,000円 | |
| 18歳以上均等割 | - | 60円 | +60円 | |
| 平等割 | - | 1,000円 | +1,000円 | |
| 賦課限度額 | - | 30,000円 | +30,000円 | |
| 保険税計 | ※応能割 | 13.65% | 12.87% | ▲0.78% |
| ※応益割 | 91,000円 | 93,060円 | +2,060円 | |
| 賦課限度額 | 1,090,000円 | 1,130,000円 | +40,000円 |
※応能割は所得割を、応益割は均等割と平等割の合計を指します。
保険税の軽減について
★令和8年度の軽減基準
国民健康保険においては、前年中の世帯の総所得金額(擬制世帯主を含む。)が一定基準以下の場合には、均等割額・平等割額が減額されます。
なお、該当する世帯は自動的に軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。
<軽減の基準>
|
世帯の所得の合計額が |
7割軽減 |
|---|---|
|
世帯の所得の合計額が |
5割軽減 |
|
世帯の所得の合計額が |
2割軽減 |
◎65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
◎「給与所得者等の数」は、同一世帯内の被保険者または世帯主のうち2人以上が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用されます。また、「給与所得者等の数」を算定する際は、給与所得控除を65万円ではなく、55万円で算定します。
※擬制世帯主とは
国保の被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。
※特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療の被保険者となった日の属する月以後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
★未就学児にかかる均等割額
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児にかかる均等割額は5割軽減されます。
該当する未就学児の均等割額は自動で軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。
★子ども・子育て支援納付金の18歳未満の均等割額
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、18歳未満被保険者にかかる子ども・子育て支援納付金均等割額は全額軽減されます。該当する18歳未満被保険者の均等割額は自動で軽減が適用されますので、申請手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度創設による保険税軽減措置について
特定世帯について
これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の他の国保被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。
この場合、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が半額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は平等割額半額後の額が軽減されます。)になります。(最高で5年間。なお、世帯主が変更となったときは適用対象外となります。)
特定継続世帯について
特定世帯に該当して5年間経過後、引き続き世帯状況に変更がない場合は、さらに3年間、国民健康保険税の「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」の平等割額が4分の1減額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は平等割額4分の1減額後の額が軽減されます。)になります。 (世帯主が変更となったときは適用対象外となります。)
旧被扶養者について
これまで被用者保険(会社の社会保険や共済組合等をいい、国保組合を除きます。)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方を「旧被扶養者」といいます。
この場合、所得割はかからず、均等割額は半額(※)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額(※)となります。(資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限ります。)
※「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
非自発的失業者に対する国保税の軽減制度について
会社の倒産・解雇等による離職(特定受給資格者)や、雇い止め等による離職(特定理由離職者)により、国民健康保険に加入された方についての国民健康保険税が軽減されます。
軽減制度の内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
軽減制度の対象期間
離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。
対象者
次のすべてに当てはまる方が対象になります。
- 離職日の時点で65歳未満の方。
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
※高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象となりません。
特定受給資格者・特定理由離職者とは
雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または、「 離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が、特定受給資格者・特定理由離職者となります。
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特定受給資格者 |
特定理由離職者 |
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|---|---|---|
| 離職理由コード |
「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
「23」「33」「34」 |
軽減を受けるためには届け出が必要です!
・国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書又は資格情報のお知らせ) ・雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知 ・来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、役場窓口でお手続きしてください。
保険税の減免について
災害や失業などで保険税の納付が困難なときは、申請することによって保険税の減免が認められることがあります(但し、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税については、減免の対象とはなりません。)。
詳しくは住民課国保係までご相談ください。



