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戸籍の振り仮名を変更する年金受給者の方へ

ページID:0064423 更新日:2025年10月27日更新 印刷ページ表示

大切なお願いです

 戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受け取り金融機関の口座名義(フリガナ)が変更後の氏名の振り仮名と相違していると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。
 受取金融機関の口座名義の変更が必要な方には、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届きます。
 「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要です。※「氏名変更のお知らせ」が届く前に口座名義(フリガナ)を変更すると、年金の支払いが一時的に止まることがありますので、ご注意ください。

詳しくは以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。​

ご不明な点は日本年金機構の年金事務所へお問い合わせください。

【東福岡年金事務所】
お客様相談室 092-651-7967

なお、共済組合から年金を受け取っている方は、該当の共済組合等にお問い合わせください。