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住民票の旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
令和7年5月26日以降に住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する人は、住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載されます。
既に住民票に旧氏が記載されている人には「住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名」が記載された通知を7月中旬に郵送しますのでご確認ください。
※旧氏が記載されている人は市町村窓口で旧氏の記載を請求した人のみです。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定されています。
詳しくは、住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
住民票の旧氏への振り仮名の記載手続きの流れ
宇美町が住所地で旧氏を記載している人に通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。記載の振り仮名が正しい場合は届出不要です。振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
1.記載される予定の振り仮名の通知(令和7年6月下旬)
令和7年5月25日までに宇美町に住民票がある方で、住民票に「旧氏」を登録されている方へ「住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名」が記載された通知を郵送します。
2. 旧氏の振り仮名の請求(令和8年5月25日まで)
令和7年5月26日後1年以内に旧氏の振り仮名の請求をすることで届出した旧氏の振り仮名が住民票の旧氏欄に記載されます。通知の振り仮名が正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された振り仮名がそのまま旧氏欄に記載されます。早期の記載を希望する人は、旧氏の振り仮名記載の請求をすることができます。
3. 住所地の市町村長による旧氏の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
通知した旧氏の振り仮名が順次住民票に記載されます。
具体的な記載の請求方法について
1. 請求することができる人について
「本人」
2. 記載の請求方法について
旧氏の振り仮名の記載の記載の手続きは住民課の窓口(3番窓口)で受付しています。
3. 請求に必要なもの
・旧氏の振り仮名記載請求書
・旧氏が記載された有効な書面(預金通帳など)、旧氏の振り仮名が記載された戸籍証明書など(通知書に記載された旧氏の振り仮名と異なる場合)
・顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(代理人による請求の場合のみ)
※必要書類についてご不明点があれば、事前にお問い合わせください。
※その他、お手続きの内容によって追加で資料の提出を求める場合があります。