本文
後期高齢者医療 被保険者証の廃止について
被保険者証の廃止について
被保険者証を廃止し、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」といいます。)によるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降、被保険者証が廃止されることとなりました。
被保険者証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて
被保険者証にかかる経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限(令和7年7月31日)が到来するまで有効となります。
資格確認書の交付
令和6年12 月2日以降、令和7年7月31日までの間は、新たに後期高齢者医療制度に加入される方、保険証の記載内容に変更が生じた方及び被保険者証を紛失等された方につきましては、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
(被保険者証を紛失等された方は申請が必要です。)
(被保険者証を紛失等された方は申請が必要です。)
医療機関等で提示するもの
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
---|---|---|
令和6年12月1日まで | マイナ保険証か被保険者証 | 被保険者証 |
令和6年12月2日以降 | マイナ保険証か被保険者証または資格確認書 | 被保険者証か資格確認書 |
※上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
※限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。