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戸籍証明等の広域交付について【本籍地が他市町村の場合】
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本人等請求に限り、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになりました(広域交付)。必要な戸籍証明書等の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
手続きの注意点
 ※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は発行できません。
 ※戸籍の請求時には、必要な戸籍の本籍と筆頭者を明らかにしていただく必要があります。本籍が不明な方は本籍が記載された住民票を取得して確認してください。
 ※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方からの請求です。
 ※本人確認のため、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
 ※即時の交付が出来ず、後日交付となる場合もあります。
  特に相続等で直系の親族を網羅する請求をされる際は、お時間を要します。
  お時間、日程に余裕を持ってお越しください。
制度の詳細は法務省のホームページ【戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>】をご覧ください。
申請時間
 平日 午前8時30分~午後5時15分
 ※年末年始(12月29日~1月3日)、戸籍情報連携システムのメンテナンス等による稼働停止期間を除きます。
[請求窓口]
住民課戸籍住民係
請求できるもの
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
・改製原戸籍謄本 750円
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)や戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は請求できません。従来通り本籍がある市区町村で請求してください。
請求できる方
 本人
 配偶者
 直系尊属(父母、祖父母など)
 直系卑属(子、孫など)
 ※代理人や直系親族以外の方による請求や、郵送による請求はできません。
 
戸籍証明書等の請求書
戸籍証明書等の請求書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍証明書等の請求書(宇美町以外に戸籍がある方) [PDFファイル/578KB]
必要なもの
 マイナンバーカード、運転免許証等
  ※本人確認のため、官公庁発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちください。
(住所は最新の記載があるもの)







 
			
