ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ分類でさがすくらしの情報ライフインデックス引越し・住まいマイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・破損・焼失したとき
トップページ分類でさがすくらしの情報ライフインデックス結婚・離婚マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・破損・焼失したとき

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・破損・焼失したとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月21日更新

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・破損・焼失し、再交付を希望する場合は、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請が必要です。
※再交付は有料です。カードをお渡しする際にお支払いいただきます。【800円(カード本体)+200円(電子証明書)=1,000円】

紛失・破損・焼失したときの対応

〇紛失した場合
 1.マイナンバーカードをなくしてしまった場合には、マイナンバー総合フリーダイヤルまたは個人番号コールセンターに連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。紛失等の場合には、365日24時間対応しています。
  ・マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178
  ・個人番号カードコールセンター   (有料):0570-783-578 (繋がらない場合:050-3818-1250)
  ・聴覚障がいをお持ちの方専用のFax番号:0120-601-785
         ※専用のFax用紙はリンク先<外部リンク>からダウンロードできます。
  ・外国語に対応する電話番号   (無料):0120-0178-27   (繋がらない場合(有料):0570-064-738)
   対応できる時間帯が、言語ごとに決まっています。
   ※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語  /  24時間
   ※タイ語、ネパール語、インドネシア語  /  9時から18時まで 
   ※ベトナム語、タガログ語  /  10時から19時まで 
    
  2.警察署や交番で遺失届(落とし物の届出)を提出してください。自宅内で紛失した場合は、不要です。
  3.住民票のある市区町村の窓口で、マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
   ※本人確認書類「Aの書類1点」または「Bの書類2点」と遺失届受理番号の控えが必要です。
   ※再交付を希望される方は、本ページ下の「再交付の申請に必要なもの」をご確認のうえ、手続きを行ってください。
   ※マイナンバーカードの廃止後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても使用できません。

 
〇破損した場合
  
住民票のある市区町村の窓口で、マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
​   ※本人確認書類 「Aの書類1点」または「Bの書類2点」
   ※再交付を希望される方は、本ページ下の「再交付に必要なもの」をご確認のうえ、手続きを行ってください。
〇焼失した場合
    住民票のある市区町村の窓口で、マイナンバーカードの紛失・廃止届を提出してください。
​  ※本人確認書類 「Aの書類1点」または「Bの書類2点」
 

 再交付の申請に必要なもの

有効期限内のもの(原本)に限ります。

 ・個人番号カード再交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書
 ・現在お持ちのマイナンバーカード(お持ちでない場合は不要)
 ・遺失届の受理番号がわかるもの(自宅以外で紛失した場合のみ)
 ・罹災届(焼失した場合のみ)
​ ・本人確認書類
​  
※本人確認書類は、下記の【本人確認書類について】の表にあるAの書類1点以上、またはBの書類1点以上をお持ちください。
  ※15歳未満の方、成年被後見人の方の申請を行う場合は、法定代理人の同行および申請者と法定代理人それぞれの本人確認書類が必要です。

【本人確認書類について】

 

1点で確認できるもの

顔写真付きに限る )

マイナンバーカード・住民基本台帳カード・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書

 

2点で確認できるもの

氏名および住所 または 氏名および生年月日 の記載があるものに限る )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険証・生活保護受給者証・介護保険証・医療受給者証・各種年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・子ども医療証・社員証・学生証・病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/19KB]※1法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/19KB]※2など

 

※1 病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合で、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 

※2 法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類

交付申請者が15歳未満の者である場合で、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。

※1、※2 どちらの書類も、マイナンバーカード交付の際は、カード交付対象者本人が役場にお越しいただく必要があります。

         

 受付時間

○  平日 8時30分から17時15分まで

   毎月 25日は20時まで(土日祝日に当たる場合は翌開庁日)

○  第2日曜日 9時から12時まで    

※システムの不具合により、当日お渡しできないことがあります。

※急なメンテナンス等で変更となる場合があります。その際はホームページでお知らせします。

 注意事項

・マイナンバーカードの受け取りに必要なものは、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」の「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付」をご確認ください。
・お受け取りの際に、マイナンバーカードの写真とご本人との確認をさせていただきますが、写真が不鮮明であったり、以前の写真である等で本人との同一性が確認できないといった理由により交付できない場合もありますのでご了承ください。
マイナンバーカードの受け取りには、ご本人が役場へお越しください。
・15歳未満の方、成年被後見人の方の受け取りには、カード交付対象者本人と法定代理人のお二人でお越しいただく必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

住民課
〒811-2192
福岡県糟屋郡宇美町宇美5-1-1本館1F
住民係
Tel:092-932-1111(代表)
Fax:092-933-7512
メールでのお問い合わせはこちら

 

 

関連サイト

〇マイナンバー公式Youtubeチャンネル

大臣メッセージ<外部リンク>

https://www.youtube.com/watch?v=Wpadcgznqho<外部リンク>

 

〇デジタル庁ウェブサイト

デジタル庁<外部リンク>

https://www.digital.go.jp/<外部リンク>

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/<外部リンク>

 

 

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)