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成年年齢引き下げに伴う戸籍届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月1日更新

成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について

 民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それに伴い、戸籍の届出についての取扱いも変更されます。

法務省 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(外部サイト)<外部リンク>

 

 【 婚姻届出について 】

  女性の婚姻開始年齢については、16歳から18歳に引き上げられていますが、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点ですでに16歳以上の女性(生年月日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き 18歳未満でも婚姻することができます。

 養子縁組届出について 】

  成年年齢引き下げ後も、養親となることができるのは 20歳以上の方となります。

 

 籍法の改正について 】

 民法の改正に伴い、同日で国籍法も改正されます。それに伴い、国籍に関する届出の年齢要件が変更されます。年齢要件の変更に影響を受ける方には、経過措置が取られますが、届出できる期限がありますので該当する方はよく確認を行ってください。

 経過措置の詳細等については、下記の法務省ホームページ国籍 Q&Aをご覧ください。

 法務省 国籍 Q&A(外部サイト)<外部リンク>

 

 国籍関係の申請及び届出に関する相談窓口は、お住まいを管轄する法務局・地方法務局(支局を含む。)になります。下記法務省ホームページに 「国籍に関する相談窓口一覧」をご参照ください。

 法務省 国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、国籍選択等)<外部リンク> (外部サイト)