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国民年金保険料の免除申請制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月19日更新

免除制度の内容

保険料納付が経済的に難しい場合は免除を申請することができます。
免除の種類は大きく分けて申請免除と法定免除の2つがあります。

申請免除の申請方法について

申請免除の中にもいくつか種類があり、申請される種類によって添付書類が異なりますのでご注意ください。
また、申請にあたっては前年の所得等が審査されますが、原則本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得まで審査対象になっておりますので、予めご了承ください。
その他免除申請に関する注意点をページ最後に記載しておりますので、申請の際は一読ください。

◆学生納付特例

20歳以上の学生(大学、短期大学等1年以上の修業課程に在学する人)については、申請によって在学中の保険料は10年以内で後払いできる制度があります(所得審査あり)。

 在学中は毎年4月に申請が必要ですので、お手続きもれがないようご注意ください。なお、3月中に日本年金機構から届いたはがきで継続依頼した人は必要ありません。

●手続き方法

  マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)、学生証をお持ち下さい。

  申請書は日本年金機構ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

 

◆一般免除・納付猶予

上記学生以外の人は免除申請ができます(本人・配偶者・世帯主の所得審査あり)。また、50歳未満の人であれば免除に該当しない人でも、保険料を10年以内で後払いできる納付猶予制度があります(本人・配偶者の所得審査あり)。

●手続き方法

  年金手帳(基礎年金番号通知書)をお持ち下さい。

  申請書は日本年金機構ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。

   

◆失業による特例免除

申請する年度または前年度において退職(失業)した場合は、特例で免除や納付猶予が申請できます(配偶者・世帯主の所得審査あり)。この特例免除については、配偶者・世帯主が退職された場合にも対象となります。

●手続き方法

  年金手帳(基礎年金番号通知書)、失業した人の雇用保険離職票または雇用保険受給資格者証をお持ち下さい。

  申請書は一般免除と同じです。

法定免除の申請方法について

障害年金や生活保護法による生活扶助を受けている方が対象になります。なお、法定免除においては、所得の審査はありません。

また、障害年金や生活保護法による生活扶助を受けなくなったときは必ず年金窓口にも届出をお願いいたします。

◆障害年金受給による申請

 ●手続き方法

  マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書をお持ち下さい。

 

◆生活扶助受給による申請

  ●手続き方法

  マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)、生活保護開始(廃止)決定通知書をお持ち下さい。

免除申請の注意点

1、他市町村より転入の方は、税申告された住所地(1月1日時点等)の記入が必要な場合があります。
2、申請免除には免除区分があり、納付猶予(学生納付特例)、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の5つです。免除をした場合、老後年金を受給する際、満額支払いの方に比べ少なくなることがあります。上の免除区分で右から順に受給額が少なくなります。
3、免除した分は10年以内であれば、追納することもできます。追納した場合、満額支払いしたのと同じ取扱いとなります。
ただし、3年目から免除当時の保険料に加算金が発生してきますので、ご注意ください。
●追納の申込について
 年金手帳(基礎年金番号通知書)をお持ち下さい。


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