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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月13日更新

概要

令和元年11月5日から請求により「旧姓(旧氏)」が住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

 ※「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

 

 旧氏が併記される主なもの

・住民票の写し

・マイナンバーカード

・署名用電子証明書

・印鑑登録証明書

※旧氏併記を申請した場合、旧氏の記載省略はできません。

 

住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について

 旧姓(旧氏)を初めて記載する場合の例 [PDFファイル/244KB]

  旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

 ※旧姓の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、窓口等でご相談ください。

 

 

 旧姓(旧氏)併記の申請について

  旧姓併記の申請は住所地の市町村役場で申請します。

 

 受付窓口(宇美町に住民登録のある方)

  宇美町役場 住民課(戸籍住民係)

 

 必要なもの

 ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)

 ・マイナンバーカード

 ・申請者の戸籍謄抄本

 ・委任状(代理人申請の場合)

 ・申請者の印鑑(代理人申請の場合)

 ・法定代理人が届出をする場合には、法定代理人の方の戸籍謄本が必要です。

 ・成年後見が届出をする場合には、成年後見登記事項証明書(発行3ケ月以内のもの)も必要です。

 

 申請に必要な戸籍謄本等について

 ・併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。

 

 ※ご不明な点がございましたら事前にご相談ください。

 ※宇美町に本籍がある場合あは、窓口で、戸籍謄抄本を発行することができます。(手数料必要)

 

 旧姓(旧氏)について

 旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページにて、随時掲載されますので、そちら もご確認ください。  

   住民票、マイナンバーカードへの旧姓の記載等について(総務省)(外部リンク)

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.htm<外部リンク>

    住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます [PDFファイル/1.14MB]

 

 

 

  

 

 

 


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