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宇美町一般競争(指名競争)参加資格者情報の更新について(旧 中間年度申請)
令和5年度までは、2月中に「中間年度申請」として書類の提出をいただいておりましたが、令和6年度から申請受付システムによる入札参加資格申請が稼働しましたので、登録事項に変更が生じた場合は、随時、申請受付システムによる変更申請手続きを、事業者自らが行うことに変更します。
これにより、中間年度の申請受付期間という区切りはなくなりますが、建設工事の登録業者は、2月末までに経営事項審査結果通知書及び技術職員名簿を、測量コンサルタント等の登録業者は、技術者経歴書の更新が必要です。また、物品・役務の登録業者も含めすべての登録業者において、各種資格や許可の有効期限が切れることがないようにしてください。
要注意:経営事項審査結果通知書の更新について
- 当町の建設工事の入札参加資格の認定及び等級の格付けは、建設業法第27条の23で規定する経営事項審査を基に行っています。
- 経営事項審査には、1年7か月の有効期限が定められています。有効期限が切れないよう決算期ごとに経営事項審査を受け、更新した経営事項審査結果通知書は、迅速に町へ提出(アップロードと入力数値の更新)をしてください。
- 経営事項審査の有効期間に空白が生じていることが判明した場合、入札への参加は認めません。
変更申請の方法については、「宇美町一般競争(指名競争)参加資格審査申請の登録内容の変更について」をご覧ください。
よくあるお問い合わせ
電話でのお問い合わせの前にご確認ください。
よくあるお問い合わせ [PDFファイル/1.1MB]