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私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化について
私立幼稚園の幼児教育・保育の無償化の手続き
2019年10月より幼児教育の無償化が始まりました。
無償化の対象となるためには「施設等利用給付認定申請書」の提出が必要です。
1.認定の対象となる幼稚園児
(1)対象児童が施設利用日において宇美町に住民登録をしている。
(2)施設型給付を受けない認可の私立幼稚園に通園中の満3歳※から小学校入学前の子ども
※満3歳児は、満3歳となった日から対象となります。(日割り計算にて算定)
2.無償化の対象
○無償化の対象経費は、「保育料」と「入園料」です。月額25,700円を上限として無償化されます。(入園料については、入園初年度に月額換算して計算されます。)
○途中入園または途中退園により、保育料が在園期間に応じる場合は、在園期間に応じて無償化されます。
○幼稚園の預かり保育を利用する子どもについては、「保育の必要性がある」※と認定を受けた場合、日額450円×利用日数(ただし月11,300円まで)を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。(満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税のみが預かり保育の無償化の対象です。その場合の月上限は16,300円になります。)
※保育の必要性があるとは、子どもの保護者が次のいずれかの事由に該当する場合です。
(1)就労している。(月64時間以上)
(2)妊娠中または出産後間がない。(出産予定月を含む前後で最大3か月間)
(3)疾病、負傷、障がい等がある。
(4)長期にわたる病気や、心身に障がいのある方を看護・介護している。
(5)火災・風水害・地震等で被害を受け、復旧にあたっている。
(6)求職活動している。
(7)就学している。(月64時間以上)
(8)育児休業取得時にすでに預かり保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である。
(9)その他、(1)~(8)に類する状態であり、町長が必要と認める場合
3.認定区分
【1号認定】
満3歳以上の小学校入学前の子どもであって、2号認定、3号認定以外のもの
【2号認定】
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校入学前の子どもであって、保育が必要であることの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
【3号認定】
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校入学前の子どもであって、保育が必要であることの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一世帯員が町村民税世帯非課税者であるもの
4.申請について
○申請の手続きは、通園先の幼稚園を通じて行います。 ※申請書等提出書類は、幼稚園から配布されます。
○要件により、認定される区分および必要な書類が異なります。まずは、「手続きのお知らせ」をご一読ください。
幼児教育・保育の無償化に関する手続きのお知らせ [PDFファイル/347KB]