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地区計画区域内における行為の届出について
地区計画の区域内において以下の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに町に届出が必要です。
審査後、地区計画の内容に適合している場合、「地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書」を通知します。適合通知書の発行には最長1週間程度かかりますのでご了承ください。
また、地区計画の内容に適合しない場合は、設計変更などの勧告を受けます。
【届出を要す行為】
(1)土地の区画形質の変更の場合の届出
(2)建築物の建築、工作物の建設
(3)建築物等の用途の変更
(4)建築物または工作物の形態または意匠の変更
地区計画の詳細は、地区計画決定状況一覧にてご確認ください。
届出に必要な書類 ※2部提出(申請者返却用1部、町控用1部)
地区計画区域内における行為の届出書 [PDFファイル/61KB]、届出書記載方法と添付書類 [PDFファイル/306KB]
※建築物の意匠、色彩等の制限がある場合は、カラーイメージ図の添付や立面図に着色するなど色彩がわかるような資料を添付してください。
なお、行為の届出書提出後、計画内容に変更が生じた場合は工事着手の30日前までに変更届出書を提出してください。地区計画区域内における行為の変更届出書 [PDFファイル/78KB]
郵送による申請について
宛名入りA4の書類が入る封筒(角形2号)に切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(窓口にて申請され、適合通知書等の郵送を希望される場合も同様です)