工場立地法に基づく届出について
工場立地法の目的
届出の対象となる工場(特定工場)
次の2つの要件を満たす工場が対象となります(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)。
(1)業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
(2)規模の要件
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
※敷地面積は所有の形態を問いません。借地であっても工場敷地となります。
※建築面積は、建築物の水平投影面積です。延べ床面積ではありません。
規制概要
(1)生産施設面積
業種の区分 | 割合の上限 | |
---|---|---|
第1種 |
・化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 ・石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
第2種 |
伸鉄業 |
40% |
第3種 |
窯業・土石製品製造業 |
45% |
第4種 |
鋼管製造業及び電気供給業 | 50% |
第5種 |
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第6種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 | 60% |
第7種 |
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 | 65% |
※ゆりが丘工業団地(特例団地)については上限の割合が異なりますので、お問い合わせください。
(2)緑地面積・環境施設面積
種類 | 面積の下限 |
---|---|
緑地面積 | 敷地面積の20%以上 |
環境施設面積 | 敷地面積の25%以上(緑地面積を含む) |
※環境施設は敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
※ゆりが丘工業団地(特例団地)については下限の割合が異なりますので、お問い合わせください。
※当町の定める「工場立地法における敷地外緑地等に関する基準」 [PDFファイル/78KB]を満たす場合に限り、敷地外への緑地整備が認められます。
届出が必要な場合
届出の種類 | 内容 | 期限 |
---|---|---|
新設届 | ○特定工場を新設する場合 ○増築や敷地の増加により特定工場の要件を満たすこととなる場合 |
工事着工の90日前まで (届出内容が適切と認められる場合は 10日前までに短縮可能となる場合が ありますが、事前にご相談ください。) |
変更届 | 新設の届出をした工場が、次のいずれかの事項を変更する場合 ○敷地面積の変更 ○生産施設面積の変更(減少のみの場合は届出不要) ○緑地、環境施設面積の変更 ○緑地、環境施設の配置の変更 ○製品の変更 |
|
その他の届出 | ○社名、所在地の変更 ○承継(届出をした特定工場を別法人が引き継ぐ場合) ○廃止(届出をした特定工場を廃止する場合) |
変更後遅滞なく |
届出書類(様式)
様式 番号 |
届出書類 | 新設 | 変更 |
---|---|---|---|
1 | 新設届出の概要 [Wordファイル/90KB] | 要 | 不要 |
2 | 変更届出の概要 [Wordファイル/37KB] | 不要 | 要 |
3 | 業種別生産施設面積整理表 [Wordファイル/35KB] | ※1 | ※1 |
4 | 要 | 要 | |
5 | 要 | 要 | |
6 | 特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/43KB] | 要 ※2 |
要 ※2 |
7 | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) [Wordファイル/43KB] | ||
8 | 特定工場における生産施設の面積 [Wordファイル/34KB] | 要 | 要 |
9 | 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 [Wordファイル/42KB] | 要 | 要 |
10 | 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 [Wordファイル/36KB] | ※3 | ※3 |
11 | 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 [Wordファイル/34KB] | ※4 | ※4 |
12 | 事業概要説明書 [Wordファイル/54KB] | 要 | 要 |
13 | 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 [Wordファイル/63KB] | 要 | 要 |
14 | 特定工場用地利用状況説明書 [Wordファイル/33KB] | 要 | 要 |
15 | 特定工場の新設等のための工事の日程 [Wordファイル/43KB] | 要 | 要 |
※1:生産施設面積割合が異なる2つ以上の業種がある場合のみ提出。
※2:新設(変更)届出にあわせて「実施制限期間の短縮申請」を行う場合は、No.6に代えてNo.7を提出。
※3:特例団地に立地している工場のみ提出。
※4:隣接する緑地・環境施設を複数の事業者で維持管理する場合のみ提出。
様式 番号 |
届出書類 | 届出が必要な場合 |
---|---|---|
16 | 氏名(名称、住所)変更届出 [Wordファイル/71KB] | 社名等を変更する場合 |
17 | 特定工場継承届出書 [Wordファイル/70KB] | 合併や分社化等により工場を承継する場合 |
18 | 特定工場廃止届 [Wordファイル/75KB] | 工場を廃止する場合 |
19 | 委任状 [Wordファイル/48KB] | 代理人が届出を行う場合 |
届出の手引き
※各様式の注意事項も記載していますのでご参照ください。