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宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例について(令和8年5月15日更新)
都市計画法による地域地区の定めのない地域(用途無指定地域)において、秩序ある土地利用を誘導することを目的として特定用途制限地域を指定し、その地域内における建築物の用途を制限しています。
特定用途制限地域とは?
「用途地域とはどう違うのでしょう?」
用途地域と特定用途制限地域の違い
用途地域と特定用途制限地域の違いをまとめると次のとおりとなります。
| 用 途 地 域 | 特定用途制限地域 | |
|---|---|---|
| 位置と制限内容の決定 | 都市計画法に基づき決定 | 都市計画法に基づき決定 |
| 制限内容に関する規定 | 建築基準法により規定 | 町の条例により規定 |
| 市街化に対する性質 | 積極的に市街化を進める | 積極的には市街化を進めない |
「用途地域を指定すると積極的に市街化を進める地域となりますが、指定しないままだと、住宅や店舗、工場等の様々な種類の建物を隣接して建てることができ、無秩序な土地利用がなされてしまいます。
そこで、積極的な市街化は進めないものの、これから建てられる建物の種類を制限して秩序ある土地利用を図るため、『特定用途制限地域』を指定します。」

宇美町の都市計画
宇美町の都市計画総括図はこちらでご確認ください。
※令和8年5月15日に計画を変更し、新たに用途地域と特定用途制限地域を指定
しています。
計画の変更のご案内はこちらでご確認ください。
宇美須恵都市計画(宇美町)用途地域・特定用途制限地域の変更について
※新たに指定した特定用途制限地域のうち、次の地区は令和8年10月1日から
制限が適用される予定です。(下記の条例の改正の施行日より適用。)
D住工共生地区、E工業振興地区、F低層住宅地区
それ以外の地区は、令和8年5月15日から制限が適用されています。
条例の内容
宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例 [PDFファイル/106KB]
宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則 [PDFファイル/187KB]
※上記の条例は令和8年7月1日に改正し、令和8年10月1日より施行する予定です。
既存不適格建築物について
「今建っている建物で今回の規定に則さない建物も、存続可能です。」



