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(お知らせ)宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例を公布しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月19日更新

 都市計画法による地域地区の定めのない地域(用途無指定地域)において、秩序ある土地利用を誘導することを目的として特定用途制限地域を指定し、その地域内における建築物の用途を制限します。この度、その制限に関する町の条例が公布されましたのでご案内いたします。

特定用途制限地域とは?

 特定用途制限地域は、都市計画区域の中の用途地域が定められていない区域において、その良好な環境の形成または保持のため、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定の建築物や工作物の用途に対する制限を定めるものです。

 「用途地域とはどう違うのでしょう?」疑問のイラスト

用途地域と特定用途制限地域の違い

 用途地域と特定用途制限地域の違いをまとめると次のとおりとなります。

  用 途 地 域 特定用途制限地域
位置と制限内容の決定 都市計画法に基づき決定 都市計画法に基づき決定
制限内容に関する規定 建築基準法により規定 町の条例により規定
市街化に対する性質 積極的に市街化を進める 積極的には市街化を進めない

 

 「用途地域を指定すると積極的に市街化を進める地域となりますが、指定しない

  ままだと、住宅や店舗、工場等の様々な種類の建物を隣接して建てることが

  でき、無秩序な土地利用がなされてしまいます。そこで、積極的な市街化

  進めない​ものの、これから建てられる建物の種類を制限して秩序ある土地利用

  を図るため、『特定用途制限地域』を指定します。」

 なるほどのイラスト

規定の適用開始時期

事 項 決定・適用される内容 日 付
都市計画決定 特定用途制限地域の位置と制限内容を決定する。 令和6年5月31日決定
町の条例公布 特定用途制限地域の制限内容に関する規定を決定する。 令和6年6月18日公布
町の条例施行 特定用途制限地域の制限内容に関する規定が適用開始される。 令和6年10月1日施行

 条例の公布から施行までの約3か月間は、本制度の周知期間です。

 「規定の適用開始は、令和6年10月1日からです!!」ご案内のイラスト

都市計画決定の内容

 特定用途制限地域を次のように決定しました。

条例の内容

既存不適格建築物について

 規定の適用開始日(令和6年10月1日)の時点ですでに建っている建物、および工事が着手されている建物は、既存不適格建築物として特定用途制限地域の用途規制の適用を受けません。ただし、その日以降で増築や大規模な修繕等、および建物の用途の変更を行う場合は、条例で定める規定の制限を受けますのでご注意ください。

 「今建っている建物で今回の規定に則さない建物も、存続可能です。」ご案内のポーズ


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