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宇美町特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例について(令和8年5月15日更新)

ページID:0054142 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

 都市計画法による地域地区の定めのない地域(用途無指定地域)において、秩序ある土地利用を誘導することを目的として特定用途制限地域を指定し、その地域内における建築物の用途を制限しています。

特定用途制限地域とは?

 特定用途制限地域は、都市計画区域の中の用途地域が定められていない区域において、その良好な環境の形成または保持のため、地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定の建築物や工作物の用途に対する制限を定めるものです。

 「用途地域とはどう違うのでしょう?」疑問のイラスト

用途地域と特定用途制限地域の違い

 用途地域と特定用途制限地域の違いをまとめると次のとおりとなります。

  用 途 地 域 特定用途制限地域
位置と制限内容の決定 都市計画法に基づき決定 都市計画法に基づき決定
制限内容に関する規定 建築基準法により規定 町の条例により規定
市街化に対する性質 積極的に市街化を進める 積極的には市街化を進めない

 

 「用途地域を指定すると積極的に市街化を進める地域となりますが、指定しないままだと、住宅や店舗、工場等の様々な種類の建物を隣接して建てることができ、無秩序な土地利用がなされてしまいます。

 そこで、積極的な市街化進めない​ものの、これから建てられる建物の種類を制限して秩序ある土地利用を図るため、『特定用途制限地域』を指定します。」

 なるほどのイラスト

宇美町の都市計画

宇美町の都市計画総括図はこちらでご確認ください。

宇美町の都市計画について(都市計画総括図)


※令和8年5月15日に計画を変更し、新たに用途地域と特定用途制限地域を指定

 しています。

 

計画の変更のご案内はこちらでご確認ください。

宇美須恵都市計画(宇美町)用途地域・特定用途制限地域の変更について

※新たに指定した特定用途制限地域のうち、次の地区は令和8年10月1日から

 制限適用される予定です。(下記の条例の改正の施行日より適用。)

 D住工共生地区、E工業振興地区、F低層住宅地区

 それ以外の地区は、令和8年5月15日から制限が適用されています。​

条例の内容

既存不適格建築物について

 規定の適用開始日(令和6年10月1日)の時点ですでに建っている建物、および工事が着手されている建物は、既存不適格建築物として特定用途制限地域の用途規制の適用を受けません。ただし、その日以降で増築や大規模な修繕等、および建物の用途の変更を行う場合は、条例で定める規定の制限を受けますのでご注意ください。

 「今建っている建物で今回の規定に則さない建物も、存続可能です。」ご案内のポーズ

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