屋外広告物について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月27日更新
宇美町は、町内全域が許可を要する地域となっています。
屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告板、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニ ュース、ネオン、建物その他の工作物に掲出、表示されたものです。
広告物を表示する場合は、条例で定める適用除外の広告物を除き、許可申請が必要になります。
また、許可申請には手数料が必要となります。 【福岡県屋外広告物制度<外部リンク>】
申請書 ※2部提出(申請者返却用1部、町控用1部)
名 称 | 様 式 | 添付書類 |
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屋外広告物(新規・更新・変更)許可申請書 | [Wordファイル/47KB]、 [PDFファイル/101KB] |
【新規申請及び変更申請の場合】
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屋外広告物自主点検結果報告書 | [Wordファイル/20KB]、 [PDFファイル/39KB] |
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屋外広告物管理者等設置・変更届 | [Wordファイル/25KB]、 [PDFファイル/39KB] |
資格が必要な場合は、資格証の写し |
屋外広告物工事完了届 | [Wordファイル/19KB]、 [PDFファイル/28KB] |
設置場所がわかるすべての竣工写真 |
屋外広告物除却(滅失)届 | [Wordファイル/16KB]、 [PDFファイル/16KB] |
滅失、除去の前後がわかる写真 |
郵送による申請について
返信先を記入し、「切手」を貼った申請書(申請者返却用)が入る定形外封筒(角形2号)を同封してください。
なお、返信用封筒の料金が不足する場合は、不足料金受取人払いで返信させていただきます。
屋外広告物の規制
屋外広告物を表示または設置してはならない物件(抜粋)
- 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
- 街路樹・路傍樹、保存樹
- 信号機、道路標識、道路の防護柵(歩道柵、ガードレールなど)、カーブミラー、パーキングメーター
- 電話ボックス、公衆便所、郵便ポスト、消火栓他
- 街路灯柱、電柱、その他電柱の類(はり紙、はり札等の類及び立看板を表示する場合に限る)