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野焼きは禁止されています

ページID:0054697 更新日:2023年1月24日更新 印刷ページ表示

1.野外焼却の禁止

 法に定められた基準をみたしていない焼却炉(地面、素掘りの穴。ドラム缶、ブロック囲いなど)で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」といいます。
近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなりますので、違法な野焼きは絶対にやめましょう。

罰則

違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条第1項15号)が設けられており、野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。

2.農地における野焼きの例外​

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは禁止されていません。

農地で発生する農作物の茎や葉等の残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ効果があります)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やワラを燃やして灰にする野焼き等、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、廃棄物処理及び清掃に関する法律において、野焼き禁止の例外として認められています。

農地で野焼きをする際​

農業を営むためにやむを得ないものとして行われる野焼きは禁止されていませんが、農地で野焼きをする際は以下のことに十分配慮しましょう。

1.風の向きや強さによって、行う時間帯を考慮しましょう。
 「夜間」や「早朝」なら大丈夫だろうと思われがちですが、昼夜は関係ないのが現状です。

2.煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度の少量(苦情が出ない量)にとどめましょう。
 植物は良く乾かして煙の発生量を抑えましょう。

3.ご近所とのトラブルを避けるため事前周知を行いましょう。
 農業を営むためのやむを得ない野焼きと知らずに、警察や消防等に通報されたり、「洗濯物に臭いが付くので困る」「煙と臭いで目やのどが痛い」といった野焼きによるご近所とのトラブルを避けるには、事前周知をしましょう。

4.火災とまぎらわしい煙または火炎を発生するおそれのある野焼きを行う場合、事前に消防署へ届け出を行いましょう。

3.違法な野焼きをみかけた場合

1.禁止されている焼却行為をみかけたときは、宇美町役場環境課へ通報してください。

2.火災の危険性がある場合は、消防署へ通報をお願いします。

3.産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと)の焼却や常習性があるなどの悪質な場合は警察へ通報をお願いします。

※上記のとおり、野焼きには法律で例外行為とされている場合もありますので、ご理解をお願いします。

4.例外規定について

以下のような場合は、例外として野外焼却(野焼き)が法律で認められています。ただし、たとえ例外であっても、煙や臭いが発生すると、近隣の生活環境に支障をきたし「洗濯物に臭いや汚れがついて困る」「ぜんそく等の疾病の人がいるので困る」など、いろいろな状況が想定されますので、野外焼却(野焼き)はできるだけ控えてください。

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者が、河川管理のために行う伐採した草木などの焼却

2.震災、風水害、火災、凍結害その他の災害の予防、応急対策または復旧のための必要な廃棄物の焼却
例)災害復旧時の木くずなどの焼却

3.風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
どんど焼き、地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却

4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)稲わらの焼却、灰を肥料として利活用、害虫駆除、もみ殻のくん炭焼き  

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずなどの焼却

※野焼きの禁止の例外に該当しても、近所の迷惑や周辺環境へ著しい影響を与えるなどの苦情が寄せられた場合は指導の対象となります。