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資源物の持ち去り対策

ページID:0065265 更新日:2026年3月13日更新 印刷ページ表示

資源物の持ち去りを禁止

町民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に出された金属類や空き缶などの資源物を無断で持ち去る行為が発生しています。
 町では、夜間パトロールの実施などの対策を講じ、持ち去りを発見した場合には指導及び警察へ通報していますが、依然として持ち去り行為はなくなりません。
 このようなことから、持ち去り行為を防止することを目的として、持ち去り者への罰則適用など、「宇美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正し、令和8年4月1日から施行します。

-条例の改正概要-

(1)排出された資源物の収集・運搬は禁止されています。​

町長が指定する者以外の者が、ごみ集積場所に排出された資源物(古紙類、古布、空き缶、空きびん、ペットボトル、容器包装プラスチック、金属類​)を収集・運搬することはできません。

(2)収集・運搬を行わないように命ずることができます。​

ごみ集積場所に出された資源物を収集・運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができます。

(3)5万円以下の過料を科すことができます。​

罰則規定に基づき、命令に違反したも者は5万円以下の過料を科すことができます。

条例違反であることを確認した場合、違反者には、告知・弁明書を交付します。告知・弁明書を交付された者には、弁明の機会が付与されます。

◆持ち去り禁止の対象となる資源物◆

対象

-持ち去り対策について-

町では、ごみの排出場所からの持ち去りを防ぐために次のような取り組みを行っていますので、町民の皆様のご協力をお願いいたします。

 

-​排出場所に設置する意思表示シートの明示-​

多言語表記による「意思表示シート」などを使用し宇美町に出した資源物であることを表示してください。

持ち去り防止対策として、積極的に設置・活用をご検討ください。

意思表示

意思表示シート [PDFファイル/77KB]

 

-​職員によるパトロールの実施-

町職員によるパトロールを実施しています。

町民の皆さんが、持ち去り行為者に直接に注意したり、車両等を制止させたりする行為などは、トラブルや危険を伴う場合があります。持ち去り行為を発見した時は、具体的な目撃情報を提供いただけると、パトロールを強化するなど、取締りの徹底が図れますのでご協力をお願いいたします。

また、身の危険を感じたような場合は、すぐに警察へ通報してください。

 【目撃情報等の提供​】

  1. 持ち去り行為があった場所(ごみ排出場所の所在地や目印等、分かる範囲で)
  2. 持ち去り行為のあった日時(年月日、時間等)
  3. 持ち去った品目(金属類・アルミ缶等)
  4. 車両ナンバー、車種等(軽トラック、ワゴン車等)の特徴

などの情報を110番または環境課(092-934-2226)までご連絡ください。

下記フォームからもご連絡を承っております。

🔶情報提供専用フォーム<外部リンク>🔶

資源物やごみは当日の夜9時までにお出しください。(※古紙・古布類は朝の8時まで)

​​持ち去りを防ぐためには、ごみ出しのルールを守っていただくことも重要です。 

人目の少ない夜に出すと、持ち去られる可能性が高くなります。
大切な資源を守るためにも、ルール通り、資源物は回収日当日に出すようにしてください。

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