空き地の雑草について
空き地の雑草は適正に管理してください
空き地に雑草が生い茂ると、犯罪や火災、交通事故を引き起こすおそれがあるほか、害虫の大量発生やごみの不法投棄の原因となってしまいます。
これらを防ぐためにも、空き地の所有者または管理者は、土地を適正に管理するよう義務付けられています。
土地の所有者、管理者は年2回以上雑草の除去を行い、良好な環境の保全に努めましょう。
隣の空き地からの樹木等の越境について
「隣地の雑草が伸びて困っています」という問い合わせが多く寄せられています。
空き地も含め、所有する土地を適切に管理する責任は、その該当地の所有者にありますので、雑草の刈り取りなども、所有者などが対応することになります。
土地の所有者・管理者などに対し、実情をお話しいただき、雑草の刈り取りを含め、適切に管理するよう申し入れてください。
なお、土地の所有者が不明の場合は、法務局で土地登記簿を取得(有料)することで確認ができます。
※宇美町では町の所有地以外の民地に対して草刈り等の対応は行っていません。
宇美町の町道や公園、用水路等の場合は各管理者で対応を行える可能性がありますので、土地の管理者となる各課にお尋ねください。
民法の改正による越境竹木の切除について
越境竹木に関するルールが変わりました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、
訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、
次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
- ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
・所有者に催告してからどれくらい待つべきか
上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、
事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
・かかった費用は請求できるか
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、
土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来追っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、
基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)
・枝を切るのに勝手に隣地に入ることはできるか
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(改正後の民法第209条)