低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡の100万円控除)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
概要
令和2年度税制改正において、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置」が創設されました。
これにより、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されることになりました。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
制度の適用には一定の要件がありますので、詳細については、国土交通省または国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
これにより、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下または800万円以下(※)の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除されることになりました。
(※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、市街化区域や用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。
制度の適用には一定の要件がありますので、詳細については、国土交通省または国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
主な適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後のこの低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 低未利用土地等及びこの低未利用土地等とともにしたこの低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)から(3)のいずれかの区域内にある場合には、譲渡の対価の額が800万円を超えないこと
(1) 都市計画法に規定する市街化区域
(2) 都市計画法に規定する区域区分が定められていない都市計画区域のうち、用途地域が定められている区域
(3) 所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合に適用を受けることができます。
低未利用土地等確認書について
宇美町内の低未利用地について、宇美町申請窓口(環境課)で特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を発行します。
申請の際は、以下により申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上必要書類を添付して窓口まで持参もしくは郵送にて提出してください。
申請書類様式
別記様式(1)-1 [PDFファイル/70KB] 低未利用土地等確認申請書
別記様式(1)-2 [PDFファイル/54KB] 譲渡前の利用(宅地建物取引業者が低未利用地等であることを確認する場合)
別記様式(2)-1 [PDFファイル/72KB] 譲渡後の利用(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
別記様式(2)-2 [PDFファイル/74KB] 譲渡後の利用(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
別記様式(3) [PDFファイル/62KB] 譲渡後の利用(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)