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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID:0036437 更新日:2025年3月24日更新 印刷ページ表示

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)およびその敷地等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
 制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 また、特例措置の適用を受けるための確定申告については、香椎税務署(092-661-1031)<外部リンク>にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について

 この制度の特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」の発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要書類を添えて環境課へ提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】にてご確認ください。)

被相続人居住用家屋等確認申請書

申請書の入手方法

国土交通省のホームページ<外部リンク>より申請書をダウンロード

・環境課窓口にて配布

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して環境課窓口に提出してください。

申請書の受理から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付までには、通常1週間から10日間程度必要ですので、余裕をもって申請をお願いします。
なお、提出された書類に不足等があった場合は、更に日数が必要となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
また、申請の際に提出された確認書以外の書類は返却できませんのでご了承ください。

(注意)町が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該建物が空き家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。
(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、税務署の判断事項になりますので、ご自身でご確認をお願いします。)