空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新
空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)およびその敷地等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
また、特例措置の適用を受けるための確定申告については、香椎税務署(092-661-1031)にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書について
この制度の特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」の発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要書類を添えて環境課へ提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】にてご確認ください。)
※確認書の交付まで1週間程度の期間を要します。また、添付の書類はお返しできませんのでご了承ください。
被相続人居住用家屋等確認申請書
- 様式1-1 [Wordファイル/83KB] (被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)
- 様式1-2 [Wordファイル/90KB] (被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)