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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限る。)およびその敷地等を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
 制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
 また、特例措置の適用を受けるための確定申告については、香椎税務署(092-661-1031)にお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書について

 この制度の特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」の発行を希望される方は、申請書を記入のうえ、必要書類を添えて環境課へ提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表】にてご確認ください。)
 ※確認書の交付まで1週間程度の期間を要します。また、添付の書類はお返しできませんのでご了承ください。

被相続人居住用家屋等確認申請書