墓地等の経営・変更・廃止の許可について
町内で墓地、納骨堂または火葬場(以下、墓地等という。)を経営、変更若しくは廃止しようとする場合は、町の許可が必要となります。
経営(新設)の許可に当たっては、事前の協議や周辺住民への説明等を行っていただく必要があり、計画から申請までに時間を要しますので、お早めにご相談ください。 また、既存の墓地等の変更(拡張、管理者の変更など)や廃止についても、許可等の手続きが必要となりますので、事前にご相談ください。
墓地等の経営主体
墓地等を経営できる経営主体は、次のいずれかになります。
- 地方公共団体
- 町内に事務所を有する宗教法人
- 墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人等
- 既存の個人墓地の承継者
墓地等の敷地
墓地等の敷地は、経営者が自ら所有する土地で、墓地等以外の敷地と明確に区分されていることが必要です。ただし、所有権以外の権利が存しない土地に限ります。
設置場所の基準
墓地の設置場所
- 住宅、学校、病院その他公衆の多数集合する場所(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、100メートル以上であること。
- 河川、海または湖沼に近接していないこと。
- 飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
納骨堂の設置場所
- 墓地または寺院、教会等の境内地であること。
- 納骨堂の周囲に、適当な空き地を確保できる土地であること。
構造設備の基準
墓地の構造設備
- 墓地を区画する障壁または密植した垣根を設けること。
- 個々の墳墓に接し、支障なく墓参することができる通路を設けること。
- 雨水または汚水の滞留を防止する排水設備を設けること。
納骨堂の構造基準
- 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
- 出入り口の扉は、施錠ができる構造であること。
- 換気のための設備を設けること。
許可の手続き
許可申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて環境課の窓口に提出してください。
関連法令
墓地、埋葬等に関する法律<外部リンク>
墓地、埋葬等に関する法律施行規則<外部リンク>
福岡県墓地等の経営の許可等に関する規則<外部リンク>(第5編保健福祉 第10章 第5節 を参照してください)