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生活保護

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

生活保護

生活保護制度とは

 生活保護制度(生活保護)は、働ける方は能力に応じて働いたり、資産を積極的に活用したり、親子・兄弟などに援助を頼んだり、年金・手当など他の法律や制度を受けられるものはすべて受けるなど、家族全員で精一杯努力してもなお生活していけないときに、最低限度の生活を保障すると共に、一日も早く、自分たちの力で生活できるように援助する制度です。


日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
 1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護法第1条(目的) 
 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。


 ※ 厚生労働大臣が定める保護の基準によって計算された最低生活費と、保護を受けようとする方の収入を比べ収入が最低生活活費を下回る場合に、その不足分について給付を行います。

最低生活費と収入を表すグラフ

民生委員にご相談ください

 民生委員は、福岡県粕屋保健福祉事務所と保護を受ける人とのパイプ役です。生活に困ったことや悩み事を持つ方々のよき相談相手として、必要な援助や助言を行っています。秘密を守りますので安心して相談してください。

                                                             

地区担当員(ケースワーカー)

 福岡県粕屋保健福祉事務所の地区担当員は、家庭訪問などをして生活状況を聞いたり、保護の決定に必要な調査を行ったり、ふたたび自分たちの力で生活できるよう助言や指導を行います。秘密は守りますので、何か困ったことや、わからないことがありましたら、ご相談ください

保護の種類(8種類の扶助)

 

生活扶助 食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常のくらしのための費用(飲食物費・燃料費・移送費等が原則として、金銭をもって支給)
住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修などの費用(保護世帯が借間・借家住まいをしている場合に、家賃や間代、地代の費用として所在地域別に定めた基準額の範囲で支給)
教育扶助 学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育の費用(小中学校別に定めた基準額によって支給)
※義務教育就学前及び義務教育終了後は対象になりません。
医療扶助 病気やけがの治療のため、医者にかかる費用
介護扶助 高齢者等の方が介護サービスを受けるためにかかる費用
出産扶助 お産をするための費用(出産に必要な費用について基準額の範囲内で支給)
生業扶助 仕事につくための費用、技能や技術を身につけるための費用(就職支度費・技能取得費等)
葬祭扶助 葬祭の費用

保護申請から決定まで

  1. 相談生活に困って保護のことをお聞きになりたい方は、役場・民生委員・福岡県粕屋保健福祉事務所にご相談ください。
  2. 申請
    役場または民生委員または福岡県粕屋保健福祉事務所で、保護申請に必要な書類を受け取って、必要事項を記入して役場に提出してください。
  3. 調査申請があると、福岡県粕屋保健福祉事務所の地区担当員(ケースワーカー)があなたの家庭などを訪問して、保護の対象にあるかどうか調査します。
  4. 決定調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算したあなたの世帯の最低生活費と収入とを比べて、保護が必要かどうか決定します。
  5. 通知保護が受けられる場合 あなたに保護開始決定通知書を交付します。
    保護が受けられない場合 あなたに保護却下決定通知書を交付します。