援護(恩給等)
恩給等諸届出について
人事・恩給局では、平成15年4月から住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、「恩給受給権調査申立書」の市区町村長の証明印を廃止し、恩給受給者が死亡した際の死亡失権手続きの簡素化・負担軽減・サービスの向上を図ることとしました。
| 恩給 | 援護年金 | 受給権調査 (受給者の 生存確認) | ※平成18年4月誕生月調査から、市区町村長の証明は廃止。 | ※平成15年4月から、受給権の生存確認のための調査は廃止。 | 失権届 (受給者の 死亡による) | ※受給者の死亡の場合は、直接人事恩給局に電話連絡 ※転給遺族がいる場合及び給与金の未払いがある場合等は「扶助料請求書」「失権時給与金請求書」等が遺族・相続人に送付される。 | ※受給者の死亡に伴う届出は不要 ただし、受給者の相続人が未支給年金を請求する場合は「失権届・未支給年金等支給請求書」を提出 ※障害年金受給者の「扶養親族減少届」についても、死亡による減少届出不要。 | ※受給者が12月の支払日から12月31日の間に死亡失権した場合は、原則的に未支給金はありません。 (参考)恩給、援護年金の支払は年4回【1・2・3月分】4月6日 | 【4・5・6月分】7月6日 | 【7・8・9月分】10月6日 | 【10・11・12月分】12月6日 |
| 住所変更届 | ※住所の移転(住民登録の移転)に伴う届出は不要 | ※住所の移転(住民登録の移転)に伴う届出は不要 ※支払郵便局を変更する場合は従来どおり「住所・支払郵便局変更届」を提出 | 証書の紛失 | ※従来どおり 電話連絡後、「再交付申請書」が送付される。 | ※従来どおり 「年金証書等再交付申請書」を提出 | 届出先 (裁定庁) | 総務省 人事・恩給局 Tel:03-5273-1400 〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1 | 厚生労働省 社会・援護局 Tel:03-5253-1111 〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 |
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