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障害者差別解消法のための合理的配慮の提供について
・障害者差別解消法
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を作ることを目的とした法律です。
障害者差別解消法は、令和6年4月1日に改正されて、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
合理的配慮とは
・企業や店舗などの事業者や行政機関等は、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられたときに、負担になりすぎていない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。
合理的配慮の具体例
合理的配慮の内容は、障がい特性や状況によって異なります。
・物理的環境への配慮:車椅子利用者のための段差解消、手すりの設置など。
・意思疎通への配慮:弱視者への拡大文字、難聴者への筆談や手話通訳など。
・ルールや慣行の柔軟な変更:ラッシュ時を避けた時差通勤、試験時間の延長など。
・情報提供の配慮:音声や点字での情報提供、音声ソフトの導入など。
提供の流れと注意点
合理的配慮は、障がいのある人からの意思表明が出発点となります。
1.意思表明:障がいのある人から、どのような配慮が必要か申し出てもらう。
2.対話:事業者と障がいのある人がよく話し合い、相互理解を深める。
3.提供:過重な負担にならない範囲で配慮を提供する。
4.見直し:配慮の内容や程度は変化するため、定期的に見直す。
提供が難しい場合は、その理由を説明し、代替案を提供する努力が必要です。
※障害者差別解消法リーフレット【内閣府】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf<外部リンク>



