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障害者差別解消法のための合理的配慮の提供について

ページID:0066898 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

・障害者差別解消法

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を作ることを目的とした法律です。

障害者差別解消法は、令和6年4月1日に改正されて、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

 

合理的配慮とは

・企業や店舗などの事業者や行政機関等は、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思を伝えられたときに、負担になりすぎていない範囲で対応を行うこととしています。これを「合理的配慮の提供」と言います。

 

合理的配慮の具体例

合理的配慮の内容は、障がい特性や状況によって異なります。

・物理的環境への配慮:車椅子利用者のための段差解消、手すりの設置など。

・意思疎通への配慮:弱視者への拡大文字、難聴者への筆談や手話通訳など。

・ルールや慣行の柔軟な変更:ラッシュ時を避けた時差通勤、試験時間の延長など。

・情報提供の配慮:音声や点字での情報提供、音声ソフトの導入など。

提供の流れと注意点

合理的配慮は、障がいのある人からの意思表明が出発点となります。

 

1.意思表明:障がいのある人から、どのような配慮が必要か申し出てもらう。

2.対話:事業者と障がいのある人がよく話し合い、相互理解を深める。

3.提供:過重な負担にならない範囲で配慮を提供する。

4.見直し:配慮の内容や程度は変化するため、定期的に見直す。

提供が難しい場合は、その理由を説明し、代替案を提供する努力が必要です。

 

※障害者差別解消法リーフレット【内閣府】https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo/print.pdf<外部リンク>

 

 

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