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12月3日から12月9日は「障害者週間」です。
12月3日から9日は「障害者週間」です。
障害者基本法では、国民に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、毎年12月3日の「国際障害者デー」から12月9日の1週間を「障害者週間」と定めています。
障がいのある人は社会のさまざまな場面で不便な状況に置かれることがあり、周りの人のちょっとした心遣いや手助けを必要としています。どのような配慮や支援が必要なのかを知り、誰もが心地よく安心して暮らせるよう心がけましょう。
●関連リンク
障害者週間(内閣府ホームページ)<外部リンク>
障害者週間(福岡県ホームページ)<外部リンク>
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ヘルプマーク・ヘルプカードは、目や耳、言語の障がい、内部障がいや難病、知的障がい、精神障がい、認知症など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていること伝えやすく、支援できる人が気づきやすくなることを目的としたマークです。
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ご存じですか?「ヘルプマーク・ヘルプカード」(福岡県ホームページ)<外部リンク>



