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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

ページID:0064281 更新日:2026年1月15日更新 印刷ページ表示

 令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立したことにより、
 親権や養育費、親子交流などのついてのルールが新しくなりました。

 この法律は、一部の規定を除き、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

 

 主な改正内容

 こども家庭庁作成「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」からの引用をもとに
 作成しています。

 【ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド(こども家庭庁)】
  https://www.chatan.jp/kosodate/kosodate/teate_support/20250916.files/pamphlet_A3.pdf<外部リンク>

 

親の責務に関するルールの明確化

  親権や婚姻関係にかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールを
  明確化されました。

  ●こどもの人格の尊重

  ●こどもの扶養

  ●父母間の人格尊重と協力の義務

離婚後の親権に関するルールの見直し

  一人だけが親権をもつ「単独親権」の他に、父母二人ともが親権をもつ「共同親権」を
  選択できるようになります。

  こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、病院での治療やこどもの
  お金の管理などについては、父母が話し合って決められます。

  なお、父母の意見が対立する時には、家庭裁判所で父母のどちらかが一人でその事項を
  決められるようにする裁判を受けることもできます。

 

養育費の支払い確保に向けた見直し

  ●「法定養育費」の請求権が新設されます。

    離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、補う的なものとして、
    こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる
    制度です。

    ただし、父母間で取り組めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものでは
    ありません。

 

  ●養育費の取り決めの実効性向上

    文書で養育費の取り決めをしていれば、支払が滞った場合に、その文書をもって
    一方の親の財産を差し押さえる申し立てができるようになります。

    ※施行後に発生するものが対象です。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  ●親子交流の試行的実施

    家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切か
    どうかや調査が必要かなどを検討し親子交流の定めをします。

  ●婚姻中別居時の親子交流

    父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に
    考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で
    決めます。

  ●父母以外の親族とこどもの交流

    こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために特に
    必要があるという場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定めら
    れるようになります。

 

関連リンク

民法等改正

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