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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について
令和6(2024)年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8(2026)年5月までに施行されます。
詳しくは法務省ホームページ等をご覧ください。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
なお、この法律は一部の規定を除き、令和8(2026)年5月までに施行されます。
詳しくは法務省ホームページ等をご覧ください。
関連リンク
【法務省】民法等の一部改正に関する法律について<外部リンク>
