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福岡県パートナーシップ宣誓制度が利用できます

ページID:0061745 更新日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

 福岡県では、性の多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と安心して生活することができる環境づくりのため、令和4年4月からパートナーシップ宣誓制度を開始しました。

パートナーシップ宣誓制度とは

 双方または一方が性的少数者であるカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出し、県が「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付する制度です。
 この制度により、性的少数者のカップルが、県営住宅への入居申し込みなど、県の行政サービスを受けられるようになります。
 ※宣誓制度の詳細は、福岡県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

宣誓制度を利用して受けられる町の行政サービス

 町では、この制度に協力し、一部の行政サービスを利用できます。

町の行政サービス
行政サービス名 対象・適用内容
町営住宅の入居申込 入居申込
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 障がいのある方と同居しているパートナーが、障がいのある方のために軽自動車を運転している場合
災害見舞金支給 パートナーが自然災害で亡くなられた場合等
り災証明書の交付申請 同居のパートナーのり災証明書の交付申請
保育所の入所申込・送迎 生計同一の子の保育所の入所申込、送迎
学童保育所の入所申込・送迎 生計同一の子の学童保育の入所申込、送迎
就学援助の申請 生計同一の子の就学援助の申請
指定学校変更の申請、区域外就学の申請 生計同一の子の指定学校変更の申請、区域外就学の申請
母子手帳の交付 妊婦本人に交付できない場合、パートナーに交付
乳幼児健診 パートナーが乳幼児を連れて受診
国民健康保険関係手続き 同一世帯に住所を有する人、または委任状があれば申請できる
国民年金関係手続き 委任状によりパートナーが代理申請できる
子ども医療費支援事業 保護者や生計維持者、または委任の申し出があれば手続きできる
重度障がい者医療費支給事業 委任する旨の申し出があれば手続きできる
後期高齢者医療制度 申立書や本人の保険証等の預かりがあれば申請できる
所得課税証明書の申請 所得課税証明書の申請ができる