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有料道路における障がい者割引制度の見直しについて(身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方)
令和5年3月27日より、有料道路割引対象となる自動車の1人1台要件緩和とオンライン申請が導入されます
1.1人1台要件の緩和について
これまで、事前登録された1台の自動車に限り、本割引の適用となっていましたが、令和5年3月27日より、事前登録されていない自動車(親族や知人等が所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(介護を必要とする重度の障がい者の方が同乗する場合のみ)など)も割引の対象となります。また、自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
事前登録されていない自動車で有料道路を利用される場合は、割引登録申請のうえで、ETC車、非ETC車のいずれも、料金をお支払いいただく料金所の一般レーン、混在レーンで障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳の提示が必要となります。(ETC無線通行はできません。)
注意事項
既に手帳をお持ちの方で、役場で事前申請を行い、自動車1台を割引登録済の方(手帳に有料道路割引登録のシールが貼付されている方)は、有効期限までは、今回の緩和に伴う新たな手続きは不要です。
(割引登録の有効期限が満了する際の更新のお手続きはこれまでどおり必要です。)
これから手帳を取得される方、既に取得しているが、今まで有料道路の割引申請をされたことがない方は、自動車を事前登録しない場合でも、健康福祉課で事前に本割引の申請手続きが必要です。
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
なお、自動車を事前登録しない場合は、ETCはご利用できません。
2.オンライン申請の導入について
また、自動車を1台事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンラインによる申請が可能となりました。(マイナンバーカードが必要となります。)
なお、オンライン導入後においても、これまでどおり健康福祉課での手続きも可能です。
手続き方法等は、下記サイトに掲載されますのでご確認ください。
オンライン申請受付サイト<外部リンク>
その他詳細についてはこちらもご覧ください
ネクスコ西日本より~有料道路における障害者割引制度の見直しについて~<外部リンク>
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) [PDFファイル/471KB]
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) [PDFファイル/327KB]
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車編) [PDFファイル/320KB]
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) [PDFファイル/444KB]