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確定申告・町県民税申告のお知らせ
確定申告について
確定申告はパソコン、スマートフォンで
いつでもどこでも申告可能なパソコン、スマートフォンでの申告をご利用ください。
確定申告には、ご自宅からスマートフォン・パソコンでご利用いただけるe-Tax(電子申告)が大変便利です。青色申告決算書・収支内訳書もスマホで作成できます。
確定申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
国税庁令和7年分確定申告特集<外部リンク>
国税庁確定申告書等作成コーナー<外部リンク>
宇美町役場 確定申告会場(特設会場)
予約について
宇美町役場での確定申告は、事前予約制です。
予約方法には、電話とLINEがあります。
電話予約
連絡先:宇美町役場確定申告予約コールセンター
電話番号:0570-070-523(ナビダイヤルのため通話料がかかります)
受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
税務署職員受付分予約開始日:2月2日(月曜日)より
宇美町職員受付分予約開始日:2月4日(水曜日)より
※予約受付開始直後の架電集中を防ぐため予約開始日をずらしています。
※税務署職員受付分は予約枠が少ないため、すぐ満員となる可能性があります。
※1週間ほどは電話が混みあいますので、特にご希望日時がない場合などは、時間をおいておかけください。
※1枠につき1申告です。複数年、複数人の申告をする場合は、予約時に申し出てください。連続した枠をお取りします。
※駐車場が限られていますので、公共交通機関や「のるーと宇美」をご利用ください。
※予約せずに当日来庁されても、受け付けできませんのでご注意ください。
LINE予約(宇美町職員受付分のみ)
税務署職員受付分予約開始日:対応していません
宇美町職員受付分予約開始日:2月4日(水曜日)8時30分より
令和7年から、宇美町役場での確定申告がLINEアプリから予約できるようになりました。24時間お申し込みいただけます。
※LINEで予約できる予約枠は、宇美町職員受付分のみです。税務署職員受付分(営業・不動産等)予約枠を希望する場合はコールセンターから予約してください。
※予約できる枠数は、1人1枠となります。複数年、複数人の申告をする場合は、コールセンターで予約してください。
LINEの利用方法
(1)LINEで宇美町の公式LINEと「友だち登録」をする。(詳しくは宇美町公式LINE(ライン)のご紹介をご覧ください。)
(2)LINEのトーク画面で宇美町の公式LINEを選び、「メニュー」の「基本メニュー」の方を開き、「確定申告相談予約」を選択する。
(3)対象かどうか確認する質問が出るので、回答する。
(4)対象であれば次へ進むので、「新規予約」か「キャンセル・変更」かを選ぶ。
(5)希望日時など必要事項を入力し予約する。
※予約が完了すると、LINEで予約完了のお知らせが届くので確認してください。
LINE予約のキャンセル・変更
予約完了のお知らせから、キャンセル・変更の画面に進めます。
宇美町職員受付分
宇美町職員と町が委託した税理士が受け付けます。
▶対象者
所得税の確定申告が必要な人で、
(1)公的年金収入のみの人
(2)公的年金収入の他に、給与収入、農業収入、配当収入、個人年金収入、生命保険等の満期一時金や解約返戻金の受け取りがある人
など
▶期間 2月16日(月曜日)~ 3月10日(火曜日)※平日のみ
▶時間 (午前)9時~12時、(午後)13時~17時
▶会場 宇美町役場2階大会議室
税務署職員受付分
▶対象者
(1)65歳以上で、営業所得・不動産所得などの収支内訳書を添付して申告する人
(2)65歳以上で、株式などの譲渡所得を申告する人
▶期間 2月18日(水曜日)・19日(木曜日)※2日間のみ
▶時間 (午前)9時~12時、(午後)13時~17時
▶会場 宇美町役場2階大会議室
※スマートフォンをお持ちの人は、原則、ご自身のスマートフォンによりご自身で申告書作成を行っていただきます。
※給与所得のみの人、不動産売買の譲渡所得など、また、消費税、相続税、贈与税などは、役場では受け付けできません。香椎税務署で申告してください。
香椎税務署 確定申告会場
▶期間 2月16日(月曜日)~ 3月16日(月曜日)※平日のみ
▶時間 9時~16時
※土日祝日を除きますが、3月1日(日曜日)のみ開設します。
※駐車場の利用はできません。公共交通機関をご利用ください。
※スマートフォンをお持ちの人は、原則、ご自身のスマートフォンによりご自身で申告書作成を行っていただきます。
▶申告期限・納期限
【所得税】 3月16日(月曜日)
【個人事業主の消費税および地方消費税】 3月31日(火曜日)
入場整理券の配付について
香椎税務署確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券の取得方法は「LINEアプリによる事前発行で取得」または「確定申告会場で当日配布分を取得」のいずれかの方法となります。
当日配布する入場整理券は午後4時までの配布となっていますが、当日の配布状況によっては、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合がありますので、ぜひ「LINEアプリによる事前発行」をご利用ください。
「LINEアプリによる事前発行」は、国税庁の「LINE公式アカウントについて」<外部リンク>をご覧ください。
※電話や税務署窓口(確定申告会場を含む)において、入場整理券の事前発行は行いませんのでご注意ください。
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて
令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。ご承知おきください。
詳しくは国税庁の「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて<外部リンク>」をご覧ください。
お問い合わせ
〒813-8681 福岡市東区千早6-2-1 香椎税務署
電話 092-661-1031
詳しくは、香椎税務署ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
町県民税の申告について
下記期間中の町県民税の申告は、宇美町役場2階大会議室で随時受け付けています。
事前の予約は必要ありませんので直接会場へお越しください。
※ただし、町県民税申告ではなく確定申告が必要になった場合は、確定申告の予約を取り直していただく必要があります。
※当日の会場の混雑状況により、受付時間終了前に締め切る場合があります。
▶期間 2月16 日(月曜日)~ 3月10日(火曜日)※平日のみ
▶時間 (午前)9時~11時30分、(午後)13時~16時30分
▶会場 宇美町役場2階大会議室
◆申告が必要な人◆
- 所得税の確定申告が必要ない人で、次のような人
(1)勤務先から役場に給与支払報告書が提出されていない人
(2)公的年金や、年末調整済みの給与の他に副業の給与、営業等、不動産、配当、個人年金などの収入がある人
(3)生命保険の満期一時金や解約返戻金などの受け取りがある人 - 所得税の確定申告が必要ない人で、公的年金や年末調整済みの給与に、町県民税の配偶者控除や扶養控除、生命保険控除、医療費控除等の控除を追加する人
- 収入がない人で、宇美町の国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人や、非課税証明が必要な人
町県民税の電子申告について
令和8年度分(令和7年中の所得に対する申告分)から、マイナンバーカードを利用してeLTAX(※)で町県民税の電子申告ができるようになりました。受付開始は令和8年1月5日です。
詳しくは、eLTAXの個人住民税申告の電子化に係る特設ページ<外部リンク>をご覧ください。
※eLTAX(エルタックス)は、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
申告に必要なもの
収入や経費を証明するもの
1月1日から12月31日までのすべての収入や経費を合計して計算します。
収入は、一部だけの申告はできません。年金と給与など収入の種類が複数ある場合、お勤め先や年金保険者が複数ある場合などは、すべての収入について、源泉徴収票等の原本が必要です。
- 給与収入・・・給与の源泉徴収票や支払調書(それぞれのお勤め先から発行されます。)
- 年金収入・・・年金の源泉徴収票(それぞれの年金保険者から発行されます。)
- 個人年金収入・・・支払証明書(それぞれの保険会社から発行されます。支払われた額と、必要経費(掛け金の額)が記載されたものが必要です。)
- 農業、事業等・・・帳簿や経費を証明する書類、領収書、減価償却の計算書など(事前に集計してください。)
- 生命保険の満期一時金や、解約返戻金など・・・支払証明書(それぞれの保険会社から発行されます。支払われた額と、必要経費(掛け金の額)が記載されたものが必要です。)
控除を証明するもの
控除額の根拠となる分のすべてが必要です。すべて原本が必要です。
※すでに年末調整等で控除を受けている分については不要です。
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの控除証明書・・・支払証明書(それぞれの保険会社から発行されます。)
- 社会保険料控除証明書または領収書(健康保険・国民年金・介護保険など)
- 障害者控除を受ける人は、障害者手帳または要介護認定による「障害者控除対象者認定書」(対象者が要介護認定を受けている市町村等で交付されたもの。宇美町の場合は健康課で発行されます。詳しくは、町健康課(934-2243)まで。)
- ふるさと納税の寄付金控除を受ける人は、寄付額が記載された証明書(ワンストップ特例は、申告を行う場合は不適用(無効)となるため、申告時に一緒に申告する必要があります。)
- 医療費控除等を受ける人は、医療費控除の明細書 ※事前に集計をお願いします。
- 医療費控除の明細書を医療費通知をもとに作成した場合は、医療費通知の原本
- 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける人は「セルフメディケーション税制の明細書」と「健康の保持増進及び疾病予防への取組を行ったことを明らかにする書類」 ※事前に集計をお願いします。
※医療費控除の詳細や様式については国税庁および厚労省のホームページをご覧ください。
国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」<外部リンク>
厚労省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」<外部リンク> - 6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代の医療費控除を受ける人は、医師が発行した「おむつ使用証明書」(なお、要介護認定を受けている人は、介護保険担当課(宇美町は健康課)で「おむつ使用証明書」に代わる「医療費控除対象者証明書」を発行できる場合があります。)
その他
- 申告者のマイナンバーカード
※マイナンバーカードをお持ちでない人は、次の番号確認書類と本人確認書類をお持ちください。
【番号確認書類】通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)などのうち、いずれか1つ
【本人確認書類】運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、公的医療保険の被保険者証、在留カード など - 扶養親族のマイナンバーが分かるもの
- 所得税還付申告の場合は、本人名義の口座内容がわかるもの
- 2月18日と19日の税務署職員受付分または香椎税務署で申告する人は、スマートフォンと、マイナンバーカードのパスワード2種類(署名用:英数字6~16桁、利用者証明用:数字4桁)。(原則、ご自身のスマートフォンにより、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。)
※税務署からの利用者識別番号が記載された「確定申告のお知らせ」や、前年の控をお持ちの人は参考としてお持ちください。
※代理人でも申告できます。委任状は不要です。



