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定額減税調整給付金(不足額給付)について
主な更新内容
令和7年8月18日:給付金(不足額給付)に関するページを公開しました。
令和7年8月22日:給付金(不足額給付)に関する通知書を対象者へ郵送しました。
定額減税調整給付金(不足額給付)の概要
物価高騰による町民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金(注1)を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付として支給します。
(注1)調整給付についての詳細は、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内」をご確認ください。
支給対象者
令和7年1月1日に宇美町に在住し(注2)、令和7年度個人住民税が宇美町で課税される方の中で、以下の不足額給付1・2のどちらかに該当する方。
(令和7年1月1日に宇美町にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
(注2)令和7年1月1日に宇美町に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している市区町村から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
令和6年分の所得税額及び令和6年度住民税所得割額から算出される本来給付すべき額が、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(調整給付)の支給額を上回る方。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
支給対象例
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した
- 令和5年中収入がなく、就職等によって令和6年中に収入が発生した
- 令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した
- 当初調整給付後に修正申告により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
以下の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならない(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
- 低所得世帯向け給付(注3)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった
(注3)ここでの「低所得世帯向け給付」とは、下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
支給対象例
- (青色・白色)事業専従者である
- 世帯主が定額減税または当初調整給付の対象であるが、本人が所得超過(所得額48万超)のため扶養されていない
支給額
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた方)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付額」と「令和6年度に実施した当初調整給付すべき額」との差額を給付します。
本来給付すべき額の計算
AとBの合計額(合計額を1万円単位に切り上げ)
・A:令和6年分所得税定額減税可能額-令和6年分所得税額(A<0の場合は0)
・B:令和6年度個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額(B<0の場合は0)
A+B=13,000円の場合、1万円単位に切り上げた20,000円が本来給付すべき額となり、令和6年度当初調整給付額にて10,000円が支給されていた場合、差額の10,000円が給付されます。
令和6年度当初調整給付額と本来給付すべき額に差額がない場合は給付されません。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方)
原則4万円(注5・注6)
(注5)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。
(注6)当初調整給付にて扶養親族として対象になっていた場合、定額4万円から当初調整給付にて扶養者が受給した金額の差額となります。
申請方法・支給日
対象者には、8月22日から「調整給付金(不足額給付)のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付)に関する支給要件確認書」を順次送付します。
それぞれ手続きが異なります。
「調整給付金(不足額給付)のお知らせ」が届いた方
(マイナンバーによる公金受取口座の登録がある方または当初調整給付金口座の振込実績がある方)
申請は不要です。
「お知らせ」に記載の口座に9月中旬に振込を予定しています。通帳をご確認ください。
※口座の変更を希望される方は、オンラインまたは電話で変更申請してください。確認でき次第随時の振込となります。しばらくお待ちください。
「調整給付金(不足額給付)に関するご案内と支給要件確認書」が届いた方
(マイナンバーによる公金受取口座の登録または当初調整給付金口座の振込実績がない方)
給付金を振り込む口座情報が不明なため、申請が必要です。
オンライン、郵送で申請できます。
オンライン申請は、スマホやご自宅のパソコンで簡単に申請できます。添付書類の送付も不要です。ぜひご利用ください。
申請期限:令和7年10月31日(消印有効)
※期限までに申請がない、または書類不備の解消ができない場合は、給付金を辞退したものとみなされますので、早めの返送をお願いします。
ご自身で判断して申請書の提出が必要な方
一部、転入者や、令和7年度の途中で税額の修正申告等を行った場合など、支給対象の場合であっても上記のお知らせやご案内等の通知書が届かない場合があります。不足額給付の対象のはずなのに通知が届かないなどありましたら、ご自身で申請書の提出が必要となります。
下記のアドレスから、申請の対象であるかの確認をしてください。設問に回答し、対象者に該当するとそのままオンライン申請へと進みます。郵送での申請を希望される場合は申請書がダウンロードできます。
https://3430b4f5.form.kintoneapp.com/public/1a038d003edc5123e25d3b251e4aa74c70f96f19815e1f6ece20df5cabd2229c<外部リンク>
ご不明な場合はコールセンターへご相談ください。
オンライン申請★おすすめ★
「調整給付金(不足額給付)のご案内」に記載のQRコードをスマホ等で読み取るか、下記リンクからお進みください。
添付書類は写真に撮り、アップロードしてください。郵送は不要です。
申請期限は、令和7年10月31日23時59分です。
オンライン申請はこちらから「宇美町定額減税調整給付金(不足額給付)支給確認書オンライン申請」<外部リンク>
郵送での申請
「不足額給付に関する支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返送用封筒にて返送してください。
提出の際には、記入および添付書類に不備がないようご確認ください。
支給日
令和7年9月下旬以降随時
宇美町が確認書を受理してから、3週間程度での振り込みを予定しています。
※振込通知はお送りしておりません。通帳等でご確認ください。
住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合
確認書は、原則、住民登録されている住所にお送りしています。
住民登録の住所には住んでいない場合や、成年後見人等法定代理人に送ってほしい場合など、送付先変更を希望される場合は、送付先変更届を提出してください。指定の送付先に確認書をお送りします。
送付先変更届は、このページの下部の「様式」からダウンロードできます。
令和6年度調整給付金支給証明書の発行手続き
宇美町から令和6年度調整給付金を受領した方で、令和6年度調整給付金額の証明が必要な方は、宇美町から証明書発行を行うことができます。申請書に切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して、宇美町役場税務課へ郵送にてご提出ください。申請書は、このページ下部の「様式」からダウンロードできます。
給付金に関する問い合わせ
宇美町定額減税調整給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号:0120-303-273
受付時間:8時30分から20時まで(土日祝日含む)
※対象となるかどうかは、個人情報のためお電話では回答しておりません。本人確認ができるもの(免許証等)を持って給付金窓口にお越しください。
その他
詐欺にご注意ください!!
この給付金事業を利用した「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
国や町の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません!
・ATMの操作をお願いすること
・手数料などの振り込みを求めること
・キャッシュカードを預かること
・特定の個人宛にメール、LINE、メッセージを送ること
国や町の職員などをかたる不審な電話、郵便、メール等があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
様式
様式第4号 調整給付金(不足額給付)支給確認書 送付先変更届 [PDFファイル/226KB]
様式第6号 調整給付金(不足額給付)受給辞退の届出書 [PDFファイル/83KB]
様式第7号 調整給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/341KB]
調整給付金支給証明書発行申請書 [PDFファイル/92KB]