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受益者負担金(前納報奨金・猶予・減免)について

ページID:0053698 更新日:2016年12月20日更新 印刷ページ表示

前納報奨金について

 受益者負担金は、5年間各4期の20回分割で納めていただくことになっています。
 ただし、一括して前納した場合は報奨金が交付されます。
 この場合は報奨金を差し引いた金額で納めていただくことになります。

報奨金の対象となる納付の方法には次の3とおりがあります。

 1.全期(20期分)を初年度の第1期に一括納付
 2.残期分を各年度の第1期に一括納付
 3.1年分(4期分)をその年度の第1期に一括納付


 >受益者負担金の納付方法について 

報奨金の計算方法は次のとおりです

 報奨金額=1期分の納付金額(2期目以降)×5÷1,000×前納月数の累計
 例えば負担金総額が100,000円で1.の方法で前納されますと
 報奨金額=5,000×5÷1,000×531月=13,200円となり、実際に納めていただく負担金額は、
 100,000円-13,200円=86,800円で13.2%のお得となります。

 シーソーに人が乗っています

前納月数の数え方

  第1期 第2期 第3期 第4期
初年度 - 1月 4月 6月 11月
第2年度 11月 13月 16月 18月 58月
第3年度 23月 25月 28月 30月 106月
第4年度 35月 37月 40月 42月 154月
第5年度 47月 49月 52月 54月 202月
        累計 531月

 

負担金の徴収猶予について

 耕作中の農地や、受益者に災害、盗難、不慮の事故等が生じ、負担金を納めることが困難で、町長が認めた時は、負担金の納入が一定期間猶予されます。徴収猶予を希望される方は、申請してください。

項目 期間 説明 更新
農地等 5年 現に耕作されている農地等(生産緑地法[昭和49年法律第68号]第2条第1号に規定する農地等) 5年経過後もなお耕作中のものは、申請により、1年毎に延長
私道関係 1年 私道の所有者から排水設備の設置の承諾が得られないため、公共下水道の利用ができない受益者 1年経過後もなお設置できないときは、申請により、設置できるまで、一年毎に延長
裁判上の係争地 1年 土地の所有権、賃借権等について争っている受益者 1年経過後もなお決着がつかないときは、申請により判決確定まで1年毎に延長
災害、盗難その他の事故 1年 火災等の罹災者  
その他 1年 上記以外に特に必要と認めるもの  

 負担金の減免について

 負担金は税金と異なり、公共用地を含みすべての土地が賦課の対象となります。
 しかし、次のような土地で、町長が認めた場合は、負担金の一部または全部が減免されますので該当される方は申請してください。

減免の対象となるもの 減ずる率(%)
公共用地
(道路、公園、河川、学校用地、保育所、社会教育施設、庁舎等)
100~25
私立の学校・幼稚園等 75~25
宗教法人の境内地 50
墓地 100
公道と同等の私道 100
急傾斜地のため宅地化することが困難な土地 100~25
生活保護の生活扶助を受けている人 100
公共下水道の事業費等を負担したもの 実情により認定