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受益者負担金の納付方法

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

納付方法

納付方法

利点

手続き

一括納付

・年6%の割合で、前納月数に応じた前納報奨金が交付されます。納付額は負担金総額から報奨金額を差引いた額となります。
(第1回目の納付期限までに一括納付されますと負担金総額の約13%が報奨金として交付されます。)
・納期ごとの納付忘れがありません。

・お送りする納付書の中に、一括納付書が綴じてありますので、有効期限内に役場または金融期間で納付してください。




口座振替

・期別納付の場合は、一回の納付額が負担金総額の20分の1になります。
・各期ごとの納付忘れがありません。
・毎回金融機関に出向かなくてよくなります。

・お送りする納付書の中に口座振替依頼書を同封しておりますのでご記入・ご捺印のうえポストに投函していただくか、役場または金融機関の窓口にご提出ください。
・手続き完了までに約2ヶ月かかります。

窓口納付

・期別納付の場合は、1回の納付額が負担金総額の20分の1になります。

・手続きはいりません。
・最後の納期まで毎年6月中旬にその年度分の納付書をお送りしますので納期限に遅れないように役場または金融期間で納付してください。

 申告について

年度はじめに町で賦課する区域を公告し、その区域内に土地を所有されている方へ下水道事業受益者申告書をお送りいたしますので、内容を確認のうえ誤り等があれば訂正して、捺印の上申告してください。
なお、その土地に権利関係があれば、その権利者と連署で申告してください。また、同一の土地について2人以上の受益者があるときは代表者を定め土地所有者と連署で申告してください。
もし申告書の提出がない場合は、土地台帳の公簿により、町長が認定し賦課されることになります。

 受益者申告書を提出しています