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受益者負担金について
受益者負担金とは
公共下水道の施設は、道路や公園とちがい、特定の地域の人だけが利用できるものです。
公共下水道の完備によって、下水道整備区域内の皆さんは土地利用価値の増大、水洗便所の利用など、環境が改善され、下水道のない地域の人たちに比べて有形無形の利益を得ることができます。
このようなことから、公共下水道建設にかかる費用について、国、県の補助金を含めて、広く町全体から納入された町費(税金)によってだけまかなうとすれば、下水道の区域外の人にも負担してもらうことになり、公平でなくなってしまいます。
したがいまして、公共下水道建設区域内の受益者のみなさんにこの事業による受益の限度内で建設費の一部を負担していただこうというのが受益者負担金制度です。
この制度は、現在公共下水道建設をおこなっているほとんどの都市で、公平の原則に基づき、また巨額な建設費をまかなう財源の一部として、建設事業の推進に大きな役割を果たしています。
- 負担金は1m2当たり500円です
負担金はなぜ土地の面積にかかるのでしょうか?
公共下水道によって受ける利益は、生活環境が整備され公衆衛生が向上するとともに、下水道の未整備地域と比べて土地の利用価値が高くなり、ひいては土地の資産価値も上昇します。
一方、建物の面積または下水道の利用状況などを基準とすることは、これらの内容がいつ変化するとも限らず、長期的に不安定なものを基準として賦課することとなり、逆に不公平となることが考えられます。 したがいまして、負担金は固定資産税などとはちがい、最初の一度限りの納付ですから、算定の基準としては永久に変わることのない土地の面積に応じて負担していただくことが、長期的にみて公平な方法となります。
負担金額算出例
もしもあなたが200m2の土地を所有しているとすれば負担金の総額は
200m2×500円/m2=100,000円
となり、これを5年間(20期)で支払っていただきます。
1期分の納付額は100,000円÷20期=5,000円となります。
負担金の納期
負担金は5年分割、年4期の計20回に分割して納めていただくことになっていますが、一括して納付することもでき、この場合は割安となります。
>受益者負担金(前納報奨金・猶予・減免)について
納期は次のとおりです
第1期 | 7月1日から同月末日まで |
第2期 | 9月1日から同月末日まで |
第3期 | 12月1日から同月末日まで |
第4期 | 2月1日から同月末日まで |
負担金を滞納した場合
負担金を納期内に納めなかった場合は、税金と同じように督促、延滞金の徴収及び強制執行をすることになりますので必ず納期内に納めて下さい。
受益者とは
原則として公共下水道が整備される区域内のすべての土地の所有者です。
ただし、その土地に地上権、質権、その他の権利が長期にわたって定められている場合は、これらの権利者はその土地に対する権利が強いと考えられますので、所有者と権利者がお話し合いの上、受益者申告書を提出していただければ権利者を受益者とすることができます。
(例1)
区分 |
1.自分の土地に自分の家を持ち、 そこに住んでいる場合 |
2.貸家、アパート、間借等 | 3.空地 |
受益者 | 納める人・・・A | 納める人・・・A | 納める人・・・A |
図解 |
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(例2)
区分 |
4.借地にアパート等を 建てている場合 |
5.借地の上に自分の家を建てて、 住んでいる場合 |
6.借地を使用している場合 |
受益者 | 納める人・・・AまたはB AとBと協議のうえ決定 |
納める人・・・AまたはB AとBと協議のうえ決定 |
納める人・・・AまたはB AとBと協議のうえ決定 |
図解 |
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