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指定給水装置工事事業者制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月8日更新

宇美町指定給水装置工事事業者制度

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
 宇美町の給水区域内において、給水装置工事を行う場合には、宇美町から指定を受けた工事事業者でなければ、工事を行うことはできません。必ず指定を受けてください。
 宇美町で給水装置の工事を行う場合には、「給水装置工事設計施工基準」に従ってください。

指定の申請時に必要な提出書類

(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(裏面あり)…様式第1
(2) 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)…様式第2
(3) 機械器具調書…別表
(4) 給水装置工事主任技術者選任届…様式第3 及び 給水装置工事主任技術者免状の写し
(5) 定款(法人のみ)…原本証明(押印必要)したもの
(6) 登記事項証明書(法人のみ)原本…発行日から3ヶ月以内のもの
(7) 住民票(個人のみ)…発行日から3ヶ月以内のもの
(8) 宇美町指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項 及び それらを証明する書類(受講者証、修了証、資格証 などの写し)

※各種様式の押印欄は削除してますので、印は不要ですが、定款の原本証明には押印が必要です。
※新規登録申請でも、⑻は必要です。

各種申請等の手続き手数料

 各申請についての手数料は次のとおりです。

【申請書類提出のとき】
・新規指定申請手数料:5,000円
・指定更新申請手数料:5,000円
【事業者証の交付】
・事業者証交付手数料:2,000円

登録事項に変更がある場合、廃業・休止する場合

 登録された内容に変更等があった場合は、届出が必要です。30日以内に必ず届出を行ってください。
 届出により、事業者証の交付・差し替えがある場合には、交付手数料(2,000円)が発生します。

【変更がある場合】
○主任技術者を新たに選任・解任する場合
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書・・・様式第3
添付書類 : 選任の場合は、新たに選任された方の給水装置工事主任技術者免状の写し
※事業者証を差し替えますので、旧事業者証は返却してください。

○事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書・・・様式第10
誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)・・・様式第2
添付書類 : 登記事項証明書原本(法人のみ 発行日から3ケ月以内のもの)、または住民票(個人のみ)
原本証明した定款(個人→法人になった場合)
※事業者の名称・所在地の変更につきましては、事業者証を差し替えますので、旧事業者証は返却してください。


事業を廃止・休止・再開した場合は、届出が必要です。廃止・休止はこの廃止・休止の日から30日以内に、再開したときは10日以内に届出を行ってください。

【廃業・休止する場合】
指定給水装置工事事業者廃止・休止届出書・・・様式第11
※事業者証を返却してください。

【休止中だったが、再開する場合】
指定給水装置工事事業者再開届出書・・・様式第11
※事業者証は、休止届時にお預かりしたものをお返しします。ただし、登録事項に変更がある場合は、変更申請等を行い、あらたに事業者証の交付を受けてください。

郵送での申請・届出・事業者証の受取を希望する場合

***事業者証の交付を伴わない登録事項の変更届・廃止届・休止届を郵送で行う場合***

必要書類をご郵送ください。

※事業者証の交付を伴わない登録事項の変更とは、「代表者」「役員」の変更です。

 

***事業者証の交付を伴う各種申請・届出 及び 事業者証受取を郵送希望***

⑴「指定の申請時に必要な提出書類」の(1)(8)と切手を貼付した返送用封筒2枚(84円切手を貼った定型サイズ1枚と120円切手を貼ったA4サイズが入るもの1)を郵送してください。
⑵申請書等受付後に、宇美町より手数料分の納付書を返送用封筒で、事業者様に郵送します。
⑶事業者様は、手数料を指定の金融機関で納付後、領収証のコピーを宇美町上下水道課に郵送してください。
⑷納付の確認ができましたら、
返送用封筒にて事業者証を郵送します。

 

※A3サイズの旧事業者証は、封筒に入れる際に折り曲げてもかまいません。ただし、休止届時に提出していただいた事業者証は、再開届の際に登録事項に変更等がなけれぱ、そのままお返ししますので、折り曲げたものをお返しすることになることをご了承ください。

 

***申請・届出時は窓口、事業者証受取のみ郵送希望***

事業者証送付用の封筒(120円切手を貼ったA4サイズが入るもの)を申請・届出時にお持ちください。

指定給水装置工事事業者の更新

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この法改正により、指定の有効期間が5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続き(手続きの詳細につきましては、ホームページ内に掲載しています)が必要となります。

 初回の更新時期は、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なります。
 該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照)
 従前の制度で指定を受けた事業者様へは、初回のみ、更新の案内を郵送で行いますが、移転・社名変更等の届出を当町に行ってない等による郵便不達の場合は、再通知や電話等による特別な措置は行いませんのでご注意ください。
法改正前に指定を受けていた事業者の指定の有効期限
指定を受けた日 有効期限
平成10年 4月 1日 ~ 平成11年 3月31日 令和 2年 9月29日まで
平成11年 4月 1日 ~ 平成15年 3月31日 令和 3年 9月29日まで
平成15年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日 令和 4年 9月29日まで
平成19年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日 令和 5年 9月29日まで
平成25年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日 令和 6年 9月29日まで

 改正法施行日(令和元年10月1日)以降に指定を受けた事業者様、または従前の制度により指定を受けた事業者様でも2回目以降の更新につきましては、個別に更新のご案内はいたしません。

 有効期限が切れる前までに、各自、更新のお手続きをしてください。有効期限は、事業者証に記載しておりますので、確認をお願いいたします。

 なお、改正法施行日(令和元年10月1日)以降に指定を受けた事業者様で、令和2年4月1日より前に交付を受けた事業者証には有効期限の記載がありませんので、個別に上下水道課にお問い合わせいただくか、ホームページの「宇美町指定給水装置工事事業者一覧」に事業者様の指定有効期限を掲載しておりますのでご確認をお願いいたします。

 更新手続き開始時期につきましては、特に定めませんが、有効期限概ね3ヶ月前くらいを目安としてください。

 また、更新手続きを行わなかったことによる指定失効の通知も行いませんので、ご注意ください。

確認事項について

 確認事項につきましては、水道利用者の方が、漏水等による修繕を依頼する場合や給水装置工事の施工に関する検討の際に、お客様の利便性の向上及び給水装置工事に係るトラブル防止のため、「指定給水装置事業者の業務内容」及び「休業日・営業日」についてホームページに公開します。
 ホームページへの掲載を希望されない場合は、「非公表希望」と表示いたします。ただし、事業者名・所在地・電話番号・指定日・有効期限につきましては、宇美町の指定を受けた事業者様であれば、指定給水装置工事事業者一覧に掲載いたします。
 よろしくお願いいたします。