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指定給水装置工事事業者の指定更新受付について

ページID:0056670 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
 この法改正により、指定の有効期間が5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
 
 令和7年3月31日(令和6年度末)までに有効期限を迎えられた事業者様には、更新のご案内を差し上げておりましたが、令和7年4月以降は個別に通知を行わないことといたしましたので、宇美町指定給水装置工事事業者証に記載された有効期限をご確認の上、期限が切れる前までに宇美町役場上下水道課にて更新手続きを行っていただきますようお願いいたします。期限内に更新手続きを行わなかった場合には、指定の効力が失効となります。宇美町で事業を行うときは、再度新規登録が必要となりますのでご注意ください。また、失効した場合の通知は、行いませんのでご注意ください。
 更新申請の時期は、特に定めませんが、概ね有効期限3ケ月前くらいから有効期限が到来する前までに手続きしていただければ幸いです。休止中でも更新手続きは必要です。

提出書類

 申請には、下記の書類が必要です。
 (1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(裏面あり)…様式第1
 (2) 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)…様式第2
 (3) 機械器具調書…別表
 (4) 給水装置工事主任技術者免状の写し…公益財団法人が交付するカードタイプの技術者証ではなく、厚生労働大臣が交付した給水装置工事主任技術者免状の写しを提出してください。
 (5) 定款(法人のみ)…原本証明(押印必要)したもの
 (6) 登記事項証明書(法人のみ)原本…発行日から3ヶ月以内のもの
 (7) 住民票(個人のみ)…発行日から3ヶ月以内のもの
 (8) 旧指定給水装置工事事業者証
 (9) 宇美町指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項 及び それらを証明する書類(受講証、修了証、資格証 等の写し)


 ※各種様式の押印欄は削除してますので、印は不要ですが、定款の原本証明には押印が必要です。
 ※登録事項に変更がある場合や廃業している場合は改めて届が必要です。
 ※更新しない場合は、お電話等でご一報の上、事業者証を返却してください。

 ※上記⑴から⑶及び⑼の様式は、こちらからダウンロードできます。

郵送での申請・事業者証受取を希望の場合

***申請・事業者証受取ともに郵送希望***


 (1)上記提出書類(1)~(9)と切手を貼付した返送用封筒2枚(110円切手を貼った定型サイズと、140円切手を貼ったA4サイズが入るもの)を郵送してください。
 (2)申請受付後、宇美町より手数料分の納付書(更新分5,000円+事業者証代2,000円)を返送用封筒で事業者様に郵送します。
 (3)事業者様は、手数料を指定の金融機関で納付後、領収証のコピーを宇美町上下水道課に郵送してください。
 (4)納付の確認ができましたら、事業者証交付期間内に、返送用封筒にて事業者証を郵送します。

 ※A3サイズの旧指定事業者証は、封筒に入りませんので、折り曲げて入れてください。

 

***申請は窓口、事業者証受取のみ郵送希望***


 事業者証送付用の封筒(140円切手を貼ったA4サイズが入るもの)を申請時にお持ちください。

 事業者証交付手数料2,000円は、通常は交付時に納付していただきますが、郵送による受取を希望する場合には、申請時にお支払いをお願いします。

更新時に登録事項の変更がある場合・廃業・更新しない場合等


 下記に該当する場合は、改めて、届出やお手続きが必要です。

更新時に登録事項の変更がある場合

主任技術者を新たに選任・解任する場合

 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書・・・様式第3
 添付書類 : 給水装置工事主任技術者免状の写し(更新申請に添付している場合は省略可)

事業者の名称、所在地、代表者、役員等に変更がある場合

 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書・・・様式第10
 添付書類 : 登記事項証明書(更新申請に添付している場合は省略可)

 ※本来は、変更後30日以内に届出を行うようになっております。今後は、期間内に届出をしてください。

 

廃業している場合

 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書・・・様式第11
 指定給水装置工事事業者証の返却

 

廃業はしていないが、宇美町指定の更新はしない場合

 お電話等で更新しない旨ご一報の上、事業者証を返却してください。

 

休止している場合


 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書・・・様式第11

 ※再開届出の際、登録事項に変更等がなければ、お預かりした事業者証をお返しします。

 ※休止中でも、更新は必要です。更新手続きを行わなければ、指定の効力は失効します。

 変更・廃止・休止・再開届で使用する様式は、ここからダウンロードできます。

 

更新の申請手続手数料

申請書類提出のとき

 ・指定更新申請手数料:5,000円

事業者証交付のとき

 ・事業者証交付手数料:2,000円

 

確認事項について

 確認事項につきましては、水道利用者の方が、漏水等による修繕を依頼する場合や給水装置工事の施工に関する検討の際に、お客様の利便性の向上及び給水装置工事に係るトラブル防止のため、「指定給水装置事業者の業務内容」及び「休業日・営業日」についてホームページに公開します。
 ホームページへの掲載を希望されない場合は、「非公表希望」と表示いたします。ただし、事業者名・所在地・電話番号・指定日・有効期限につきましては、宇美町の指定を受けた事業者様であれば、指定給水装置工事事業者一覧に掲載いたします。
 よろしくお願いいたします。