ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 入札情報 > 契約様式集 > 単品スライド条項の運用について
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 入札情報 > その他情報 > 単品スライド条項の運用について

本文

単品スライド条項の運用について

ページID:0068874 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 宇美町では、最近の鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況を踏まえ、工事請負契約書第26条第5項の「単品スライド条項」を、当分の間、次のとおり適用します。

1.単品スライドとは

 「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を要求できる措置です。

(建設工事は、工期が長期にわたるため、その間の事情の変更に左右されることもありますが、通常合理的な範囲内の価格の変動は契約当初から予見可能なものであるとして、請負代金額を変更する必要はないというのが基本的な考え方です。しかし、通常合理的な範囲を超える価格の変動については、契約当事者の一方のみにその負担を負わせることは適当でなく、発注者と受注者で負担を分担すべきものであるとの考え方の下に、工事請負契約書第26条が規定されているものです。)

2.適用の対象となる資材

 当該工事に主に使用される鋼材類(H形鋼、鋼矢板、異形棒鋼等)、燃料油(ガソリン、軽油、重油等)、またはその他工事材料をいいます。

3.適用対象工事

 主要な工事材料の品目ごとの変動額が請負代金額の1%を超えるものについて適用することができます。

4.請負代金額変更の考え方

 上記対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。

5.変更請求の時期

 工期末の2月前までに請求してください。