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「広報うみ」では、「宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱」等に基づいて、誌面に載せる有料広告を募集します。町内全域に配布される「広報うみ」は、お店や事業所などの紹介には最適です。あなたも広告を掲載しませんか。
掲載場所 | 広告の大きさ | 広告掲載料 | 色数 | 枠数 |
裏表紙 (最下段) |
縦45ミリメートル × 横88ミリメートル |
12,000円 | フルカラー | 2枠 |
フルカラー | ||||
情報ステーション (最下段) |
12,000円 | 4枠 | ||
10,000円 | 青黒2色 |
※ 広告の掲載は原則1枠ごとの申請となります。
ただし、町長が適当と認めるときは、同一ページの隣り合う2枠分まで申請することができます。
※ また、最大12号分まとめて申請することができます。
「広報うみ」に広告掲載を希望する方は、「広告掲載申請書」に広告原稿案を添付し、掲載を希望する号の発行日の属する月の6月前の月の1日から2月前の月の末日までに提出してください。
※広告掲載の優先順位は、広告掲載申請書の受付日順で決定します。同日中に掲載可能な枠を超える申請があった場合は、抽選にて広告掲載の優先順位を決定いたします。
※掲載希望月の6月前に申請した場合でも、連続月の広告掲載などで新規広告を掲載できない場合があります。
広告掲載の決定を受けた申請者は、掲載を希望する号の発行日の属する月の前月の20日までに掲載しようとする広告の版下原稿を町シティプロモーション課に電子メールにて提出してください。
提出先メールアドレス:kouho@town.umi.lg.jp
提出された申請書や版下原稿等を審査し、広告掲載の可否を決定した後、申請者に「広告掲載決定の通知」と「広告掲載料の納入通知書」を郵送します。
広告掲載料は、前納となります。掲載を希望する号の発行日の属する月の前月の末日までにシティプロモーション課が発行した納入通知書によりお支払いください。納付された広告掲載料は原則還付することはできません。
広告主は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載内容等変更申請書に必要書類を添えて、掲載を希望する号の発行日の属する月の2月前の月の末日までに町長に提出しなければならない。
(1)広告の掲載期間を変更するとき。
(2)広告の掲載内容を変更するとき。
(3)その他広告掲載申請書や広告の掲載に関して変更があったとき。
※変更しようとする広告の版下原稿等は掲載を希望する号の発行日の属する月の前月の20日までに提出してください。
なお、詳しくは「宇美町の印刷物等に掲載する有料広告の取扱いに関する要綱」等をご覧になるか、お問い合わせください。
1.法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
2.政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
4.医療、医薬品、化粧品等の広告で、医療法(昭和23年法律第205号)、薬事法(昭和35年法律第145号)、
医薬品等適正広告基準等に抵触するもの
5.貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
6.商品先物取引又はこれに類するもの
7.前各号に掲げるもののほか、著しく広告媒体との調和を損なうと認められるもの
※ 詳しくは、広告掲載要綱及び広告掲載基準をご確認ください。
お申し込みの前に必ずご確認ください。