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動物の飼養・収容の許可について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

 動物を一定の数以上飼育または収容する場合は、許可が必要です。                                                                                                                             (関係法令:化製場等に関する法律第9条、福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例)

許可を要する動物の数

  • 牛…1頭以上
  • 馬…1頭以上
  • 豚…1頭以上
  • めん羊…4頭以上
  • やぎ…4頭以上
  • 犬…10頭以上
  • 鶏(30日未満のひなを除く)…100羽以上
  • あひる(30日未満のひなを除く)…50羽以上

許可を要する地域

  • 大字四王寺以外の宇美町内全域 

飼養施設の必要な構造設備の基準

 良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。

「畜舎」 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬等の飼養、収容施設

  1. 床は、不浸透性材料で造られ、かつ、これに適当な勾配及び排水溝が設けられていること。
  2. 内壁は、飼養し、または収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障をきたさない材料で造られ、かつ、清掃に支障をきたさない構造を有すること。
  3. 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さ及び高さを有すること。
  4. 床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある個所は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配及び排水溝が設けられていること。
  5. 洗浄用水を十分に供給できる給水設備が設けられていること。
  6. 汚物処理施設として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを要しない。
  7. 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる蓋が設けられていること。
  8. 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
  9. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
  10. 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。
  • 床は、不浸透性材料で造られ、これに適当な勾配及び排水溝が設けられていること。
  • 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。
  • 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
  • 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じた適当な容積の容器が備えられていること。

「家きん舎」 鶏、あひる等の飼養、収容施設

  1. 内部は、清掃に支障をきたさない適当な広さ及び高さを有すること。
  2. 鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障をきたさない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
  3. あひるの家きん舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性材料または板)で造られ、これに適当な勾配及び排水溝が設けられていること。
  4. あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
  5. 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを要しない。
  6. 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で造られ、かつ、密閉することができる蓋が設けられていること。
  7. 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
  8. 排水溝は、不浸透性材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
  9. 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、「畜舎」に規定する同じ要件を満たす飼料取扱室を有すること。

衛生上必要な措置

 施設の使用開始後、施設責任者は、次の衛生上必要な措置を行わなければなりません。

  1. 畜舎及び家きん舎の内外は、常に清潔にすること。
  2. 昆虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
  3. 臭気が発生しないよう衛生的な配慮を十分にすること。
  4. 飼槽は、使用後速やかに洗浄し、乾燥すること。
  5. 畜舎内の敷料等は、常に乾燥したものを使用し、畜舎内を衛生的にすること。
  6. 汚物は、速やかに汚物だめに収容するとともに、その処理を十分にすること。
  7. 汚水だめの汚水は、放流しないようにし、公衆衛生上必要な措置を講ずること。
  8. 家きんのふんは、公衆に害を与えない場所、方法等を選定し、速やかに処理すること。
  9. 畜舎及び家きん舎のふんまたは敷料等を肥料として利用するために畜える場所は、公衆衛生上必要な措置を講ずること。
  10. 必要に応じ、感染症予防の措置を講ずること。

許可の手続き

 許可申請書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて環境課の窓口に提出してください。

 許可申請書 [Wordファイル/15KB]

 添付書類

  • 施設付近の見取図(周辺地図)
  • 施設の構造設備を明示した配置図、平面図、立面図
  • 排水経路を明示した図面
  • (法人の場合)法人の登記事項証明書(写しの場合、原本照合を要します)

 手数料  8,000円

許可の流れ

 事前相談→申請→書類審査→現地確認(立ち合い検査)→(適合の場合)手数料納入→許可証発行→飼育開始 

 

その他の手続   

 許可を受けた後、以下の事項が生じた場合には、10日以内に届出が必要です。

  • 申請事項に変更が生じた場合
  • 動物の飼養または収容を廃止した場合
  • 動物の飼養または収容を停止した場合
  • 動物の飼養または収容を停止した後、再開した場合

 届出書 [Wordファイル/15KB]

 

関連法令

 化製場等に関する法律<外部リンク>

 福岡県化製場等の構造設備の基準に関する条例<外部リンク>(第5編保健福祉 第10章 第3節を参照してください)