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宇美町は、令和8年9月25日付けで総務大臣から、ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定を受けました。
これまでどおり、宇美町へのふるさと納税は所得税と住民税の控除対象となりますので、今後も引続きご支援をよろしくお願いいたします。
指定期間:令和8年10月1日から令和9年9月30日まで
地方税法の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。
この制度では、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
指定対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となりますので、ご注意ください。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
「ふるさと納税」に係る各種情報について総務大臣の定めるものに基づき、下記のとおり公表いたします。
詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
平成31年総務省告示第179号(以下「告示」という。)第3条第2号の規定に基づき、指定対象期間の初日の属する年度の前年度において募集に要する費用の額(以下「募集費用」という。)として支払った額について、一覧表を作成しましたので公表いたします。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(令和7年度) [PDFファイル/425KB]
告示第6条第3号イ及びロの規定に基づき、宇美町内において返礼品等の製造等を行う者によって作成された証明書を取得し、当該証明書をもとに一覧表を作成しましたので公表いたします。