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介護保険制度で申告時に添付できる資料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月11日更新

介護保険制度で申告時に添付できる資料について

社会保険料控除のための介護保険料納付証明書について

 介護保険料は社会保険料控除の対象になります。
納付書払いの方は領収書、口座振替の方は口座振替納付済通知書(1月末頃郵送)をご利用ください。特別徴収の方は年金保険者からの源泉徴収票に記載されています。
また、健康課で「納付証明書」を発行できます。必要な方は身分証明書をお持ちください。なお、本人・配偶者及び同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

要介護認定による障害者控除対象者認定書について

本人、控除対象配偶者または扶養親族が、次に該当する場合は、健康課で発行する「障害者控除対象者認定書」を添付することで、障害者控除を受けることができます。証明書が必要な方は印鑑と身分証明書をお持ちください。

  1. 65歳以上で、介護保険の要介護1から5の認定を受けている方
  2. 65歳以上で、6ヶ月以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある方(医師の診断書が必要)

※障害者手帳等をお持ちの方は、手帳等の提示で控除を受けることができます。

医療費控除に係る医療費控除対象者証明書について

おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の方は、介護保険要介護認定に係る主治医意見書をもとに、健康課で発行する「医療費控除対象者証明書」により、医療費控除を受けることができる場合がありますので、窓口でご相談ください。なお、申請の際には印鑑と身分証明書が必要です。

※各証明書発行には数日かかる場合があります。