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造血細胞移植等医療行為後の予防接種再接種費用助成について

ページID:0056642 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

​造血細胞移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種で得られた免疫が低下・消失し、ワクチンの再接種が必要であると医師が認めた人に対し、再接種の費用助成を行います。

対象者

​1.骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。 

2.助成対象予防接種の接種日において、町内に住所を有すること。 

3.接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。​

助成の対象となる予防接種

1.予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病にかかる予防接種であること。

【A類疾病】

(ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、結核、Hib感染症、小児肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎)

2.予防接種実施規則の規定によるワクチンであること。(決められた接種間隔、方法で接種したもの)

3.造血細胞移植その他の医療行為前に実施された予防接種の免疫が造血細胞移植その他の医療行為によって低下または消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(※造血細胞移植その他の医療行為を受ける前に接種をしていない予防接種は、助成の対象外です。)

助成額

​助成金の額は、助成対象予防接種に要した額と定期予防接種の委託料(単価)のいずれか低い額となります。

※再接種する予防接種の種類によって助成金額に上限があります。​

申請の流れ

1.認定申請をする

下記の書類を健康課へ提出してください。

(1)本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書 [Wordファイル/14KB]

(3)宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書 [Wordファイル/14KB]

(4)母子健康手帳など医療行為を実施する前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

2.認定書類が届く

3.再接種を受ける

予防接種の記録(母子手帳など)と認定通知書を医療機関に提示してください。

接種費用は、一度自己負担していただきます。

4.助成金の交付申請を行う

再接種を受けたら、接種した日から1年以内に下記の書類を健康課に提出してください。

(1)本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)宇美町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/34KB]

(3)領収書

(4)予防接種予診票または定期予防接種の履歴が確認できるものの写し

(5)振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードなど)

5.交付決定及び交付金の振込

提出された申請書類を審査後、交付決定を行い、交付金を振り込みます。